痴漢事件における弁護士費用の相場は、着手金30万円~60万円、報酬金30万円~60万円、合計60万円~120万円と思われます。

ただし、相場の倍以上の200万円を越える高額な法律事務所もあります。

このページで痴漢の弁護士費用の相場をよく理解し、慎重に弁護士をお選びください。
(着手金、報酬金の説明は弁護士費用の基礎をご覧ください)

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首都圏の場合は100万円前後に集中

首都圏の場合、ネットで調べると、痴漢の弁護士費用が100万円前後の法律事務所が目立ちます。

【首都圏の痴漢弁護士費用の比較表】

A社 B社 C社
総額 50万円 63万円 70万円
D社 E社 F社
総額 95万円 103万円 112万円
G社 H社 I社
総額 120万円 123万円 235万円

詳しくは『痴漢の弁護士費用【2019年最新版】』をご覧ください。

50万円と235万円

弁護士費用は各法律事務所で自由に決めてよいことになっていますので、同じような痴漢事件でも、ある弁護士は総額50万円で済んだのに、違う弁護士は235万円もかかった。ということもあります。
ですから、後で損をしたということのないように、慎重に痴漢の弁護士を選んでください。

また痴漢では被害者に示談金を支払うことになります。
ですから、痴漢の場合は弁護士費用のほかに示談金が必要となります。

示談金の額はケースにより異なりますが、仮に30万円とした場合、上記の弁護士費用に30万円の示談金がプラスされますので、痴漢で逮捕され弁護士に依頼した場合、解決までにかかる費用は合計90万円~150万円となります。

これが、例えば235万円もする高額な弁護士の場合、弁護士費用と示談金で総額265万円もかかることになります。
弁護士費用が高すぎて示談金が払えない、ということのないように、被害者に対する示談金のことも考え、弁護士を選んでください。




痴漢の弁護士費用で注意すべき点

痴漢の場合、多くは強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反になるわけですが、罪名により弁護士費用に明確に差をつけている弁護士はあまりいません。

弁護士費用の大小を決めるのはむしろ、被疑者の身柄を拘束しないままで手続を進める「在宅事件」か被疑者の身柄が勾留されている「身柄事件」かで判断することが多いです。
たとえば、同じ痴漢でも「在宅事件」なら着手金30万円、勾留されている「身柄事件」なら着手金40万円。というように差をつけている弁護士が多いです。

ですから痴漢の弁護士費用でも「在宅事件」なら着手金30万円~50万円、報酬金30万円~50万円の合計60万円~100万円が相場になりますし、勾留されている「身柄事件」なら着手金40万円~60万円、報酬金40万円~60万円の合計80万円~120万円が相場になります。

また、今は身柄が拘束されているが、逮捕されてまだまもない場合で、悪質性、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれなどもなく内容から「在宅事件」になりそうだ、と弁護士が判断した場合は、身柄が拘束されていても「在宅事件」として弁護士費用を計算する弁護士もいますので、在宅事件と身柄拘束事件で弁護士費用に差がないこともあります。

しかし勾留が決定されてしまうと勾留事案となり、弁護士費用は高くなる傾向にあります。

痴漢を認めている場合は、早期に弁護士に依頼すれば、釈放され在宅事件となる可能性が高いので、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

痴漢で無罪主張なら弁護士費用はいくらか

正直、これは弁護士事務所により大きくことなります。
多くの弁護士事務所では、無罪主張は、設定している上限を超えます。

それだけ無罪主張の弁護は大変なのです。
しかし「状況から考えて痴漢を犯している可能性が高いと考えられない」という場合は、無罪主張でも相場と変わらない弁護士費用で対応してくれる弁護士も多くいます。

その一方、無罪主張の場合は、タイムチャージ制で弁護士費用を計算する。というように、高額になる弁護士事務所もあります。

ですから、もし無罪を主張していて私選弁護士をつけるのであれば、タイムチャージ制の弁護士事務所よりも、固定額で受任してくれる弁護士を探すことをお勧めします。
もっとも弁護士費用だけで弁護士を選んでよいのかということもありますので、弁護士によく相談し、あなたに合った弁護士を選んでください。

痴漢の弁護士費用のチェックポイント

痴漢の弁護士費用のチェックポイントは下記の6点になります。

  • 勾留阻止の弁護士費用の確認
  • 示談交渉・示談成功の弁護士費用の確認
  • 着手金に何が含まれているかを確認
  • 報酬金に何が含まれているかを確認
  • 不起訴の場合と不起訴にならなかった場合の弁護士費用総額の確認
  • 罰金に対する考えを確認

詳しくは『痴漢の弁護士費用【2019年最新版】』をご覧ください。

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