示談金も刑事事件では必要になることがあります。

相手のいる刑事事件では示談を成立させ、情状弁護というのが刑事弁護では基本になります。

ですから弁護士費用以外にも示談金が必要になることがあります。

このページでは刑事事件における示談金の相場について考えてみたいと思います。

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刑事事件に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

示談金が発生

ちょっとしたことで相手を殴り全治一週間程度のケガをさせ、20万円の示談金。とかのように、示談金が発生することがあります。

こうなると、傷害の刑事事件の弁護士費用で70万円くらいかかり、示談金で20万円の合計90万円かかることになります。

大変な出費です。そうならないように、ちょっとしたことでかっとならず事件を起こさないようにしたほうがよいです。

示談金の相場はいくらかというのが気になるかも知れませんが、それはケースバイケースです。

一般には罰金になった場合の罰金額を基準に検討されるようです

東京都の迷惑防止条例違反ですと罰金の上限は50万円となります。

殴って打撲、居酒屋でおしりを触った、万引きなど、一般の方が比較的軽いと考えている事件でも、示談金はあなたが想像しているより高額になることがあります。

逆に電車の中での痴漢など比較的許しがたいような事件だと、高額は高額ですが、そこまでされてそれぐらい。と驚くようなこともあります。




前科と示談金

事件の状況によってなんとも言えませんが、示談金はそれだけ複雑です。

また被疑者が執行猶予中だとか、罰金になりたくなり医学部の学生だとかによっても示談金の額は変わる可能性があります。

特に示談が成立しないと起訴されてしまうような刑事事件の場合は、なんとしても示談したいと、示談金が高騰することがあります。

示談は相手と交渉事ですので、相手の立場によって変わります。

ネットで調べると示談金を書いている記事がありますので、そのような記事でおおよその金額を知ることも必要でしょうし、「慰謝料算定の実務」という本も出版されていますので、参考にするのもよいかもしれません。

示談を成立させないとどうなる

示談を成立させれば基本的には被疑者に有利な材料がそろうことになります。

逆に示談が成立しないと、被疑者に有利な材料がそろわないことになりますので、厳しい結果になるかもしれません。

特に親告罪が適用される刑事事件の場合、示談の成立とともに告訴を取り下げてもらうということがありますので、示談の成立は重要です。

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