このページでは、刑事弁護の着手金の相場を解説しています。

着手金とは、起訴された、不起訴になった、実刑になった、起訴猶予がついた、などの結果に関係なく支払う弁護士費用の一部です。

弁護士費用は自由価格です。

相場よりもかなり高い法律事務所もあれば、相場並みの法律事務所も、相場よりもやすい法律事務所もあります。

ここで刑事弁護の着手金の相場を理解した上で弁護士をお選びください。

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刑事事件に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

着手金の注意点

着手金は、弁護活動を開始してもらう前に支払います。
弁護士費用の一部前払いと勘違いされる方がいますが、着手金は前払いの費用ではありません。
その刑事弁護に着手してもらうための費用です。

ですから、一度、刑事弁護活動を開始してしまうと、着手金は戻ってきません。

例えば、あなたが弁護士の弁護活動に不満があり、担当の弁護士を解任しても、弁護士に支払った着手金は、それまでの活動に応じて清算し、着手金を返還してくれる弁護士もいますが、基本的には戻ってきません。

また、逆にあなたが弁護士にウソをついていたり、重要なことを隠していたりすることで、弁護活動に支障をきたし、弁護士が辞任しても、弁護士に支払った着手金は、基本的には戻ってきません。
あなたとしては、勝手に弁護士が辞任したのだから、払った着手金は返してほしい、と思うでしょうが、着手金が返されることはありません。

ですから、着手金は一度支払ったら返ってこないと思っていた方がよいです。

となると、弁護士を選ぶ際は慎重に選んだ方がよいです。
途中でこの弁護士はだめだ、となっても着手金は戻ってこないのですから、慎重に弁護士を選んで、着手金を支払って弁護活動を依頼してください。




着手金の相場

最近は、着手金なしで成功報酬を高めに設定する弁護士もいますが、刑事事件ではまだまだ数は少ないです。
刑事事件の場合、着手金の相場は、30万円~40万円というところです。

着手金が安くなる場合

刑事事件において着手金が安くなる場合は、被疑者・被告人が罪を認めている場合です。
罪を認めていれば、事実を争うことがなくなり、刑を軽くするための情状弁護になるからです。
逆に否認している場合は、着手金が高くなります。

また、被害者がいる場合といない場合では、被害者がいない場合の方が着手金は安くなる傾向があります。
さらに被害者がいる場合でも、複数より一人の方が着手金は安くなります。
これは、被害者の数が少ないほうが、弁護活動に時間がかからないためです。

弁護活動に時間がかからないという点では、複数犯のうちのひとりというよりは、単独犯というのも着手金が安くなります。

ですから、クラブで知らない人から自分が吸引する目的で大麻を購入して逮捕された。
というような、大麻取締法違反の場合は、暴行・傷害などと比べ着手金が安くなります。

着手金が高い弁護士の方がいいか

着手金は、弁護士が自由に決められますので、同じ刑事事件でも着手金が100万円の弁護士もいれば、30万円の弁護士もいます。
安い弁護士より、高い弁護士の方がしっかりやってくれると思われがちですが、テレビドラマに出てくるような殺人事件や複雑な刑事事件ならまだしも、大麻取締法違反、暴行、傷害、横領、痴漢、窃盗など普通の刑事事件は、一般の方には特別でも、弁護士には普通の事件です。
着手金が高い弁護士が必ずしもいいとは言えません。

なかには、着手金が高いほうが安い弁護士よりも一般市民には高く評価してもらえる。
という購買心理を逆手にとって、わざと高い着手金に設定し、自分をブランド化している弁護士もいますが、一般の刑事事件は、あまり弁護士の名前に左右されないようです。
相場内の弁護士で十分だと思います。

なぜなら刑事事件の多くは、罪を認めて事実を争うことなく、刑を軽くするための情状弁護がほとんどだからです。
ですから、無実や冤罪というのなら別ですが、十分証拠が取られて、罪を認めている刑事事件の場合、弁護士がすべきことは明確で、それほど弁護士で差が出ないのです。

ただし、弁護士がそのやるべきことをきちんと着手してくれるかは問題です。
ですから、信頼できる弁護士に依頼してください。
弁護士は高額な金銭を扱いますので、全ての弁護士ではないですが、一般庶民からすると金銭感覚が少しずれているところがあります。
30万円も着手金を払ったのだから、しっかり対応してくれるだろう。などと安心せず、途中経過など、こまめに確認しましょう。

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