離婚の弁護士費用を調べていると、どうしても不倫のことがよくでてきます。

なんとなくわかっていたのですが、
肉体関係がなければ不倫とはいえないのか?
1回だけなら不倫じゃないのか?
特定の相手じゃなければ不倫じゃないのか?
不倫と不貞って何が違うの?
などなどいろいろと疑問が出てきたので、「不倫の定義」を調べました。

不倫 = 不貞行為

不倫とは、法律的には不貞行為というらしいです。

ということはつまり、不貞行為かどうかが、不倫かどうかということになります。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性交渉をすることです。

ですから、性交渉がなければ不貞行為、つまり不倫にはなりません。

では、性交渉とはなにをしたら性交渉になるのでしょうか。

何となくわかっているようですが、よくよく考えると難しいです。

間違いない解釈としては、性交渉とは交尾のことをいうようです。

交尾とは、お互いの生殖器を直接つなぎ合わせることです。

結果として交尾したら性交渉をしたことになり、イコール不倫、不貞行為となります。

では、交尾をしなければよいのか。という疑問がでてきます。

裸で抱き合っているだけならよいのか。ということになりますが、生殖に結びつかなくても、快楽を得るような行為は性交渉になるようです。

ですから生殖器を直接つなぎ合わせなくても、一緒にお風呂に入り、快楽を得るような行為をする。などのような行為は、不倫、不貞行為となるようです。

ただし、一緒に食事をするなどの行為は、性交渉とはならないので、不倫、不貞にはならないようです。

離婚における不倫、不貞行為とは

離婚交渉、離婚調停、離婚裁判における判断基準は、継続的・繰り返し不貞行為をしているかどうかによるようです。

ですから、一度だけの過ちの場合は、離婚原因となるような不貞行為とはならないようです。

だったら一度だけの過ちを多くの人としたらどうなるのか。というと、これは繰り返し不貞行為をしているということですので、特定の相手と継続的に性行為をする不倫のイメージとは異なりますが、立派な不貞行為となるようです。

だったら、配偶者が風俗に通って性行為を繰り返ししていた場合は、不貞行為になるでしょうか。

これは不貞行為となり離婚原因となるようです。

私が調べたところ、以上が、不倫、不貞行為の解釈になります。

詳しくは、法律の専門家の弁護士にお聞きください。

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