民事事件のめやす
今は自由価格ですが、以前は弁護士報酬会規に基づいて弁護士費用が算出されていました。
今でも多くの弁護士がめやすにしている報酬会規に記載されていた弁護士費用を参考にして
相場を表示しておきます。
民事事件の場合(慰謝料請求や貸し金回収など)
経済的利益の額(以下Aとする)によって決まります。
Aが300万円以下の部分:着手金8%報酬金16%
Aが300万円を超え3000万円以下の部分:着手金5%報酬金10%
Aが3000万円を超え3億円以下の部分:着手金3%報酬金6%
Aが3億円を超える部分:着手金2%報酬金4%
例1.経済的利益の額1000万円の場合
最初の300万円までは8%で計算し、残りの700万円を5%で計算し、それぞれを足して着手金の額を決めます。
ですから1000万円まるまる回収できたとすると、着手金59万円、報酬金118万円の合計177万円を弁護士に
支払うことなります。
ただし、これは着手金、報酬金だけの話ですので、これ以外に弁護士の日当がプラスされます。
◆金銭貸借の訴訟
◆欠陥住宅の訴訟
◆民事事件のめやす
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私は弁護士ではありません。
ですから、法律相談は受け付けておりませんので、ご了承願います。
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