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浮気をしている夫から離婚裁判を起こされた

浮気している夫から離婚裁判を起こされた。離婚したくなくても、離婚するしかないのか
離婚は双方の合意がなければできません。

そして、裁判では一方が離婚を拒否している場合は離婚の理由を証明しなければなりません。

離婚理由として裁判で認められるのは

①配偶者に不貞な行為があった時

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

となります。

浮気をしている夫は有責配偶者ですから、有責配偶者からの離婚の要求は認められにくいです。

有責配偶者からの離婚訴訟が認められる条件は

①長期にわたって別居している

②未成年の子供がいない

③離婚によって相手方配偶者が、精神的・社会的に苛酷な状況におかれない

となっており、余程の場合でないと認められないようです。

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