弁護士費用

 

着手金

着手金は、結果の成功、不成功に関係なくに弁護士に手続きしてもらうために支払う費用です。
ですからたとえ示談交渉、調停、裁判など不成功に終わっても戻ってくることはありません。
着手金は通常、弁護士に仕事を依頼した時に支払います。つまり結果の出る前に支払います。
また依頼したあとにキャンセルしても、この着手金は戻らないのが普通です。
また、このへんは一般市民の感覚とは少し異なると思いますが、この着手金とは、弁護活動費の全てというような意味ではありません。
例えば、離婚調停などに一緒に出ていただくと日当を支払わなければならない弁護士もいます。
こういったケースも考えられますので、依頼する際の弁護士費用、契約書はよく確認し、疑問点があれば弁護士に聞いてください。

着手金は、戻ってきません
成功報酬金は、結果で金額が違ってきます
経済的利益の額に関して
日当にも注意してください
委任契約書をよく確認してください

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ですから、法律相談は受け付けておりませんので、ご了承願います。
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