弁護士費用

 

経済的利益の額

経済的利益の額とは、例えば、相手から1000万円の慰謝料を請求されていたとします。
弁護士に依頼した結果、700万円で和解したとします。
するとあなたは300万円慰謝料を減額できたことになります。
これが経済的利益の額になります。
一見わかりやすく思えますが、何を経済的利益の額とするかは意見がわかれます。
例えば、相手に1000万円の慰謝料を請求していたとします。
相手は500万円までなら支払うと言っていたとします。
しかしあなたは納得できずに弁護士に依頼し、最終的に1000万円で和解できたとします。
このときの経済的利益の額ですが、1000万円−500万円=500万円と計算してしまいますが、 500万円で計算する弁護士もいれば、1000万円で計算する弁護士もいます。
経済的利益の額が異なれば着手金や報酬金が違ってきますので、 経済的利益の額に関してはどのように解釈するのか確認してください。

着手金は、戻ってきません
成功報酬金は、結果で金額が違ってきます
経済的利益の額に関して
日当にも注意してください
委任契約書をよく確認してください

[0]弁護士費用(報酬)トップへ戻る
[1]弁護士費用(報酬)自動計算
[2]離婚・不倫の費用
[3]刑事事件の費用
[4]民事事件の費用
[5]相続問題の費用
[6]労働問題の費用
[7]内容証明郵便活用
[8]お問い合わせ
[9]弁護士費用アナリスト

このサイトは、
弁護士費用アナリスト 遠藤啓慈が運営しています。
私は弁護士ではありません。
ですから、法律相談は受け付けておりませんので、ご了承願います。
▲ページのトップへ

Copyright (C) 2010 PcNet,Inc.