弁護士費用

 

着手金(ちゃくしゅきん)

着手金とは刑事事件の事案のために手続きをしてもらうために支払うお金です。
通常は着手金としか書いていないホームページがほとんどです。
しかし、実は、ひとつの刑事事件が解決するまで何度も着手金が必要になる ケースがあります。
1.起訴前の勾留中の事案に対する着手金
起訴前の勾留中の事案のための手続きをしてもらうために支払うお金です。
インターネットで弁護士のホームページを調べると30万〜40万円前後が多いようです。
ただし、複雑な事件は高額になることもあります。
同じ事案ならば罪を認めているほうが着手金は安くなっているようです。
相場より相当高い金額の場合は 他の弁護士にも相談した方がよいでしょう。
そういった意味でも、ホームページなどで確認し、あらかじめ2・3名の弁護士をチェックしておくこと をお勧めします。
2.示談交渉を依頼するときの着手金
被害者のある事件では被害者との示談成立が重要な要素になることが多いようです。
ですから、1の着手金を払ったら当然示談交渉もしてもらえると思いがちですが、弁護士事務所によって さらに着手金が発生する場合があります。 相場としては、示談交渉の着手金は発生しない弁護士事務所が多いようです。
3.勾留執行停止の着手金
もし勾留期間中に、早く身柄を解放してもらいたいと、勾留執行停止などの請求活動をしてもらう場合に 支払う着手金です。
これも先の示談交渉と同じで、弁護士事務所によって着手金が発生するかしないかは様々です
4.起訴後の依頼の着手金
起訴前に着手金を払って、起訴されてさらに着手金を払うのか。と不条理に思うかも知れません。
ここも弁護士事務所によって様々です。
きちんと確認しておきましょう。

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