逮捕から裁判までの流れ
犯罪白書をみると、
逮捕されても半数以上の方が起訴猶予処分
(不起訴)となっています。
では、逮捕されるとどうなるのか?
まず、警察は逮捕後
48時間以内に被疑者を釈放するか、
検察官に送致します。
検察官は裁判官に
24時間以内に勾留請求をします。
検察官が勾留請求しない場合は、釈放となります。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留しなければ、釈放となります。
ここで勾留となると勾留請求をした日から
10日以内に検察官は、
起訴しなければなりません。
ただし、検察官は裁判官に10日間の勾留期間の延長を請求することが出来ます。
期間延長が認められれば、最初の10日間と延長の10日間をたして、20日間以内に起訴しなければなりません。
起訴しなければ、釈放となります。
この20日間で起訴・不起訴が決まります。
起訴されると裁判を受けることになります。
起訴される前は、被疑者といいますが、起訴されると被告人となります。
また勾留されたまま起訴されることが多く、身柄はそのまま勾留されるケースが多くなります。
ですから身柄を解放するには、保釈請求して身柄を開放してしてもらうことになります。
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