労災の弁護士費用の相場を動画で解説しています。

労災が認定されていても会社に賠償請求できます。

下記の動画では、過労で死亡した方の賠償請求を解説しています。

労災認定されている場合の弁護士費用の相場

・着手金
示談交渉だけの場合:5万円~30万円
調停・審判の場合:20万円~30万円
裁判の場合:30万円~50万円
※旧報酬基準の場合は、賠償金300万円の請求で着手金は24万円程度となります。

報酬金
獲得額の16%~24%

※一般に着手金を定額で低めに設定している法律事務所は報酬金を高めに、着手金を旧報酬基準で高めにしている法律事務所は着手金定額にしている事務所よりも報酬金は低めにしているところが多いです。




政府労災保険の補償以外を会社に請求できる

意外と知られていないのが、労災が認定された場合でも会社の安全配慮義務違反によって生じた労災の場合は、会社に慰謝料が請求できるのです。

労災が認定されているのですから、治療費や休業損害は「政府労災保険」で賠償されます。

しかし、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などは政府労災保険では完全に補償されません。

そこで弁護士に依頼し、会社に対して慰謝料の請求を行うのです。

その額は入通院慰謝料なら6ヶ月通院で116万円、後遺障害慰謝料はその内容により110万円~2800万円とかなりの金額を請求することが可能です。

また死亡に至った場合などは数千万円の支払い事例なども数多くあります。

労災が認定されて政府労災保険で損害が補償されるから安心、ということではないのです。

業務中の事故で指を切断した、むち打ちになったなど労災が認定されても、会社に不備があった場合には、会社に対して政府労災保険で補償されない損害の賠償請求ができますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

そこでこのページでは労災認定されている場合の労災の弁護士費用を解説します。

労災が認定されていない場合、労災認定から弁護士に弁護を依頼する場合は、別のページで解説いたします。

いずれにしましても労災が認定されてもすべての損害が補償されるわけではありません。

会社に責任があれば、会社にも損害賠償請求できるのです。

任意労災保険

自動車保険に自賠責保険と任意保険があるように、労災にも政府労災保険と任意労災保険があります。

任意労災保険」と検索すれば、多くの保険会社が労災保険を販売していることがわかります。

あなたの会社が任意労災保険に加入しているかどうかはわかりませんが、それだけ政府労災保険ではカバーしきれない部分があるということです。

繰り返しになりますが、労災認定は最初の一歩でしかありません。認定された後の対応も重要になります。

弁護士に相談し、政府労災保険でカバーされない損害を会社に請求することを相談してみてはいかがでしょうか。