相続の弁護士費用は、着手金30万円、報酬金は獲得相続額の10~20%が主流となりつつあります。

しかし、弁護士費用が自由化される前の旧報酬規定を用いて相続の弁護士費用を計算する法律事務所も多くあります。

旧報酬規定の場合は、民事事件の着手金及び報酬金の算定基準表をもとに相続の弁護士費用が計算されます。

※相続問題の弁護士費用の相場を動画で解説

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

相続の弁護士費用の相場

相続の弁護士費用の相場は、着手金は10万円~30万円と固定額で、報酬金は獲得相続額の10%となります。

例えば、相続額が1000万円の場合の弁護士費用は、着手金を固定額の30万円とした場合、着手金30万円報酬金は1000万円の10%で100万円の合計130万円となります。

これは旧報酬規定を基にした従来型の弁護士費用の計算方法のデメリットである「弁護士費用の計算が複雑」という点と「相続額が高額になると相続獲得前に高額な着手金を支払う必要がある」という点をカバーしている『わかりやすい弁護士費用体系』といえます。

弁護士費用が自由化されインターネットが普及してくると、旧報酬規定を用いて相続の弁護士費用を計算するのは複雑すぎてわかりずらく、消費者に訴求しにくいため、このような新しいタイプのわかりやすい相続の弁護士費用体系を用いる法律事務所が増えてきました。

特に広告などを積極的に行っている法律事務所で用いられる相続問題の弁護士費用体系で、ネットで相続問題の弁護士を探している方には、こちらの弁護士費用体系を用いている法律事務所の方がよく目にされるかと思います。

新タイプの弁護士費用のポイントは以下の2点です。
着手金は10万円~30万円と固定型
報酬金は獲得相続額の10%が相場

新タイプのメリットは以下の点になります。
・計算方法がわかりやすい
・相続額が高額でも最初に用意する着手金が少額ですむ

一方、新タイプでも下記のデメリットがあります。
・相続額が高額になると旧方式よりも弁護士費用が割高になる
・計算式が単純なのでケースバイケースで融通をきかせることが難しい

メリット・デメリットはありますが、消費者にはわかりやすく首都圏を中心に近年多く用いられるようになってきた相続の弁護士費用の計算方法です。

着手金固定型の新タイプの相続問題の弁護士費用の自動計算をできるページを作りました。詳しくは「新タイプの相続弁護士費用の自動計算」をご覧ください。




旧報酬規定タイプの相続の弁護士費用

弁護士費用が自由化される前は弁護士会で報酬規定(旧報酬規定)というものがありました。

今でも多くの法律事務所がこの旧報酬規定をベースに弁護士費用を計算しています。

旧報酬規定をベースにした相続の弁護士費用は以下の「民事事件の着手金及び報酬金の算定基準表」に従い計算されます。

例えば、相続額が1000万円の場合は、300万円までの着手金は8%、報酬金は16%で計算し、着手金は300万円の8%で24万円、報酬金は300万円の16%で48万円となります。

次に300万円から1000万円までの着手金は5%、報酬金は10%で計算し、着手金は(1000万円-300万円)の5%で35万円、報酬金は(1000万円-300万円)の10%で70万円となります。

そして最後に計算したそれぞれの額を足して、着手金は24万円+35万円の合計59万円、報酬金は48万円+70万円の合計118万円となるのです。

計算が複雑で、一般の方にはわかりにくいと思います。

そこで旧報酬規定タイプの相続問題の弁護士費用が自動計算できるページを作りました。

旧報酬規定での相続問題の弁護士費用を計算したい方は「旧報酬規定タイプの相続弁護士費用の自動計算」で計算してみてください。

【旧報酬規定の民事事件の着手金及び報酬金の算定基準表】

相続額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え
3,000万円以下の部分
5% 10%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
3% 6%
3億円を超え部分 2% 4%

※ 着手金は10万円を最低額とする。

旧報酬規定タイプのデメリットは以下の点になります。
・計算方法が複雑でわかりにくい
・相続額が低額だと獲得相続額に対する弁護士費用の比率が高くなる
・相続額が高額になると相続獲得前に高額な着手金を支払う必要がある

一方、旧報酬規定タイプでも下記のメリットがあります。
・長年使われてきた計算方法なので多くの弁護士が慣れており、また融通がきくことが多い
相続分の時価相当額の三分の一の額の規定がある
・相続額が高額になると獲得相続額に対する弁護士費用の比率が低くなる

メリット・デメリットはありますが、今でも多くの弁護士がこの計算方法を使って、相続の弁護士費用を計算しています。

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