争っている遺産がない場合の相続問題の弁護士費用を旧報酬規定をベースで自動計算できるページです。
旧報酬規定では、争っていない遺産は3分の1として弁護士費用を計算するという規定があります。
この規定の詳細は、時価相当額の三分の一の額で弁護士費用を計算をご覧ください。
空欄(※1)の争っていない相続額には、争っていないあなたが獲得できる相続額を入力してください。
空欄(※2)の争っている相続額には、争っている相続額であなたの法定相続分を入力してください。
そして『計算する』のボタンをクリックしてください。
自動で相続問題の弁護士費用が計算されます。
弁護士費用自動計算フォーム
入力項目 | 弁護士費用 |
---|---|
争っていない相続額(※1) 円 争っている相続額(※2) 円 |
着手金:円 報酬金:円 |
弁護士費用合計 | 円 |
弁護士費用は自由価格ですので、ここでの弁護士費用は目安として参考にしてください。
自動計算する際は、Javaスクリプトを有効にしてご利用ください。
着手金固定型の新タイプの相続問題の弁護士費用の自動計算は「新タイプの相続問題の弁護士費用の自動計算」をご覧ください。
また、全面的に争っている場合は、旧報酬規定タイプの相続問題の弁護士費用の自動計算もご参照ください。
争っていない遺産とは
預金3千万円、時価3千万円の家の相続争いを例に「相続分の時価相当額の三分の一の額」を説明します。
法定相続人は兄と弟の2人だとします。
預金の3千万円は半分の1,500万円ずつわけることで合意しています。
しかし時価3千万円の家に関しては、弟は売って1,500万円ずつわけよう、兄は最後まで両親と暮らした家は守りたく売らずにこのまま住み続ける、と揉めていたとします。
そこで弟は弁護士に相続争いの弁護を依頼したとします。
弟の法定相続分は、預金1,500万円+家1,500万円=3,000万円となります。
しかしこの例の場合、預金の部分には争いがありませんので預金の1,500万円は3分の1の500万円とし、家の部分は法定相続分の1,500万円とし、弁護士費用の計算根拠となる経済的利益の額は2,000万円として弁護士費用を計算します。
このようにして経済的利益の額を決めるのが「相続分の時価相当額の三分の一の額」の規定であり、旧報酬規定タイプの弁護士費用の計算で用いられる方法です。
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