このページでは「土地の相続問題は、遺産分割協議の際ではなく、遺産分割が終わってから弁護士に依頼したほうが弁護士費用は得になる」に関して解説しています。

※土地の相続問題は後から弁護士に依頼したほうが得を動画で解説

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

相続時に争う場合

仮に時価1億5千万円の土地の相続を兄弟3人で争っている。と仮定します。

長男は「両親と住んでいたその土地に住み続ける。土地は兄弟3人の共有名義にしよう。」と主張しています。

その代わり、地代は払うということです。

次男は、長男の言う通りでいいと言っています。

しかし三男は「地代とかいらないし、そんな自分が住んでもいない土地の共有持分もいらないから、その代わり自分の持ち分相当の5千万円を長男に払ってくれ」と長男に言い、相続問題が起こったとします。

相続時の弁護士費用

相続時に三男がこの問題を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、今でも多くの弁護士が使用している旧報酬規程ベースで計算すると、下記のようになります。

争っている額は、三男が相続予定の時価5千万円の土地の持分

これを長男に買い取らせることができた場合の弁護士費用は、合計 657万円。
(内訳:着手金:219万円、報酬金:438万円)




相続時に争わない場合

相続時には争わず、長男の言うとおりに兄弟3人でそれぞれ3分の1ずつの持ち分でいったん土地を共有名義で相続。

その後、三男が長男に、自分の土地の持分を買い取ってもらいたい、という「共有物分割請求訴訟」を起こし、自分の持ち分を長男に買い取らせることも可能。

相続後の弁護士費用

相続後に「共有物分割請求訴訟」を弁護士に依頼した際の弁護士費用は、下記の通りとなります。

争っている額は、三男が所有している時価5千万円の土地の持分

これを長男に買い取らせることができた場合の弁護士費用は、合計 約277万円。
(内訳:着手金:約92万円、報酬金:約185万円)

相続前と後の弁護士費用の差

つまり、相続の際に争えば、657万円の弁護士費用がかかるが、共有名義として相続した後に依頼すると、約277万円で済むことになります。

相続前)657万円 → 相続後)約277万円

弁護士費用が安くなる理由

相続の前と後で弁護士費用が安くなる理由は、「共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の三分の一の額」とするという旧報酬基準のルールがあるためです。

このため、同じ5千万円の持ち分を争っていても、相続前はそのまま5千万円の相続問題として弁護士費用を計算されますが、相続後の共有物分割請求事件では5千万円の三分の一、約1667万円として弁護士費用が計算されます。

この差が、相続前と相続後でも弁護士費用の差につながるのです。

ご注意

以上は計算上の話です。

ですから、担当弁護士にメリット・デメリットを詳しくお聞きください。

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