子どもがいない夫婦の場合の相続で、死亡した夫に兄弟がいた場合で、その兄弟に子どもがいた場合の法定相続分を調べてみました。

より具体的にわかりやすいように、下図のような場合で考えてみました。
1.死亡した夫の両親は既に死亡しておりいません。
2.夫には弟と妹のふたりの兄弟だけがいますが、弟は結婚していましたが死亡していません。
3.弟夫婦には子どもが2人います。

このような場合で、法定相続分がどうなるのかを考えてみました。
子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟に子どもがいる場合)

具体例

夫が遺産2400万円を残し死亡しました。
夫の両親(父、母)は、共に死亡しています。
しかし、夫には弟と妹がいます。
弟はすでに死亡しています。
しかし、弟には子どもが2人います。

この場合、夫の妻、妹、弟の子ども、弟の妻の法定相続分はいくらになるのでしょうか?

兄弟が死亡している場合(兄弟に子どもがいる場合)

夫の両親が死亡しており、配偶者の他に兄弟しかいない場合は、下記のような法定相続分となります。
1.配偶者4分の3
2.兄弟4分の1
※この場合は夫が死亡していますので、妻の両親や兄弟には法定相続分はありません。

つまり、このケースの場合の法定相続分は、下図のように「妻は1800万円、夫の兄弟は600万円」となります。
弟はすでに死亡していますが、子どもがいるため、弟の法定相続分を子どもが弟の代わりに相続できます。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。ですから、弟が生きていたと仮定し、兄弟の法定相続分を弟と妹で均等に分けます。
そして弟の法定相続分300万円は、弟の2人の子どもで均等に分けます。
結果として法定相続分は、妻1800万円、夫の妹300万円、夫の弟の子どもが150万円ずつとなります。
子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟に子どもがいる場合)結果

結論

子どもがいない夫婦でも、死亡した配偶者の両親が亡くなっていても兄弟がいれば、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟の法定相続分は4分の1となる。ということです。

死亡した配偶者に兄弟がふたり以上いれば、法定相続分の4分の1を兄弟で均等に分けることとなります。
兄弟が死亡しており、その兄弟に子どもがいない場合は、その兄弟を除いて、法定相続分の4分の1を兄弟で均等に分けることとなります。
しかし兄弟に子どもがいる場合は、子どもが代襲相続できますので、兄弟が生きていると仮定し、法定相続分が計算されます。
なお、兄弟の配偶者には法定相続分はありません。

では最後に「妻が夫の遺産の全額を相続できる場合」について考えてみたいと思います。

この情報が参考になれば幸いです。
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最後までご覧いただきありがとうございました。

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