子どもがいない夫婦の相続の場合、夫の遺産はすべて妻のものとなるかどうか? について調べてみました。
具体的にわかりやすいように、下記の図のような家族構成の場合で考えてみます。
死亡した夫には妻がいますが、夫婦の間に子どもはいません。
しかし、夫の両親は生きています。また、夫の兄弟(弟、妹)も生きています。
このような場合の法定相続分を調査しました。
具体例
夫が遺産2400万円を残し死亡しました。
夫の両親は父親、母親ともに生きています。
また、夫の弟と妹も生きています。
この場合、死亡した夫の妻は遺産の2400万円全部を相続できるでしょうか?
子どもがいない夫婦で親が生きている場合の相続
子どもがいない夫婦で、親が生きている場合の法定相続分は「配偶者3分の2」「親3分の1」となります。
※親が生きているので、兄弟には法定相続分はありません。
つまり、このケースの場合、法定相続分は下図のように「妻1600万円、親800万円」となります。
父親、母親ともに生きていますので、親の800万円は父親、母親で均等に分けます。
ですから結果として、妻1600万円、父親400万円、母親400万円が法定相続分となります。
結論
「子どもがいない夫婦の相続の場合、夫の遺産はすべて妻のものとなるかどうか?」の結論としましては、子どもがいない夫婦でも、死亡した配偶者の親が生きていれば、配偶者の妻が夫の遺産の全額を相続できるとは限らない。配偶者の法定相続分は3分の2となる。ということです。
両親ともに生きていれば、法定相続分は「配偶者3分の2、父親6分の1、母親6分の1」となります。
父親もしく母親のみが生きている場合の法定相続分は「配偶者3分の2、生きている父親もしくは母親が3分の1」となります。
なお、相続する配偶者の方の親には法定相続分はありません。
ですから、夫の両親は死亡していて、妻の親が生きていても、妻の親には法定相続分はないということになります。
では、夫の両親は死亡していたとして、夫に兄弟がいた場合はどうなるでしょうか? それについては、次のページ「子どもがいない夫婦の場合の相続(兄弟がいる場合)」で解説いたします。
この情報が参考になれば幸いです。
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