報酬金(成功報酬)とは、結果の成功の程度に応じて支払う弁護士費用です。
例えば、離婚なら離婚成立、刑事事件なら不起訴獲得などで発生します。
どのような結果であればいくらの報酬金になるのか、想定される結果に対する報酬金の金額を事前に弁護士に確認しておきましょう。

※報酬金(成功報酬)を動画で解説

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キャリア25年以上弁護士・川合晋太郎法律事務所

報酬金の3つのポイント

  • 成果が出なかった場合には報酬金を支払わなくてもよい
  • 獲得金はいったん弁護士事務所に入金され、弁護士費用を清算し依頼者に支払われる
  • みなし成功報酬事項に注意

成果が出なかった場合には報酬金を支払わなくてもよい

報酬金は成果に対して支払う弁護士費用になりますので、成果が出なかった場合には支払う必要はありません。

例えば、離婚したくて弁護士に依頼した場合は、離婚ができなければ離婚に対する報酬金は支払う必要はありません。

債権回収であれば、1円も回収できなければ報酬金を支払う必要はありません。

このように報酬金は成功報酬ともいわれる通り、成果が出なければ発生することはありません。

獲得金はいったん弁護士事務所に入金され、弁護士費用を清算し依頼者に支払われる

例えば、交通事故の損害賠償請求をして、保険会社から賠償金を獲得できたとします。

この場合、獲得できた賠償金は保険会社からいったん弁護士事務所の方に入金されます。

そしてそこから弁護士費用を差し引き、残った額が依頼者の銀行口座に振り込まれることとなります。

このような手順を多くの法律事務所が採用しています。

過払い金返還請求、不倫の慰謝料請求、相続問題では遺産分割金、残業代請求なども同様に、獲得できたお金は、いったん弁護士事務所に入金され、清算されることとなります。




みなし成功報酬事項に注意

みなし成功報酬とは、弁護士との委任契約書に書かれている条項のひとつになります。

依頼事案がほぼ解決に向かっているのに、弁護士に落ち度がなく、依頼者の一方的な理由で弁護士を解任した場合、事案が成功したとみなし、成功報酬を請求するというものです。

めったにないことですが、弁護士に成功報酬を払うのがおしくなり、解決直前に弁護士を解任し、弁護士抜きで相手と示談するなど、そのようなことを防ぐためにこの条項があります。

ですから、あとは自分でなんとかできると思って弁護士を解任しても、成功報酬が請求されることがありますので注意してください。

報酬金のその他の注意点

回収できなくても報酬金が発生することもあります

例えば債権回収などの場合、裁判の結果300万円が得られる判決がでたとします。

しかし裁判の結果を相手が無視し、300万円を支払わなかったとします。

このような場合、弁護士によって報酬金に対する考え方が異なりますので注意してください。

例えば、裁判結果をもって成果を判断するという弁護士は、回収できなくても判決の300万円に対する報酬金を請求してくることがあります。

また回収によって成果を判断するという弁護士もいます。この場合は回収できたら報酬金が発生することとなります。

ですから、特に債権回収のような相手が払ってくれるかどうかわからないような事案の場合は、どちらのタイプの弁護士なのかを確認しておく必要があります。




成功報酬はいただきませんという表記には注意

法律事務所のホームページの中には、紛らわしい弁護士費用に関する記載があることがあります。

例えば、通常は弁護士費用を説明しているページは、法律相談料、着手金、報酬金、その他という順番で書かれていることが多いです。

それをあえて「離婚ができなかった場合は、成功報酬はいただきません」「実刑になった場合には成功報酬はいただきません」と報酬金を先にアピールし、集客してる法律事務所があります。

離婚の場合は離婚できなければ成功報酬が発生しないことは前にも説明した通りです。

刑事事件なら痴漢事件の場合などは実刑の場合は成功報酬が発生しないことが多いです。

ですから、「離婚ができなかった場合は、成功報酬はいただきません」「実刑になった場合には成功報酬はいただきません」というのは、当たり前のことを書いているだけなのです。

ただしページの最初にこのように書いてあると、成功報酬型の法律事務所と勘違いしてしまうことがあります。

ページの下に着手金や事務手数料など、弁護士費用に関することが書かれていないか注意して見てください。

私としては、法律相談料、着手金、報酬金という順番で弁護士費用を説明している事務所をおススメします。




報酬金(成功報酬)の相場

報酬金(成功報酬)の相場は、成功の度合いによって異なります。

また報酬金は多くの事務所で着手金を基準に決定されることがあります。

一般に着手金が高ければ難しい案件ということで、報酬金も高くなります。

ケースにより報酬金は変わることがありますので、ここで紹介する相場は、あくまで標準的な場合とお考えください。

離婚の場合

離婚が成立した場合には、着手金と同額程度の報酬金を支払う場合が多く、20~30万円になります。

ただし、財産分与や慰謝料、養育費などの額によって報酬金は増額されます。

詳しくは離婚のページをご覧ください。

刑事事件の場合

刑事事件の報酬金の相場は、30~40万円になります。

ただし成功の度合いによって報酬金の額も変わります。

例えば、起訴前で不起訴なら着手金の100%、刑事裁判では執行猶予なら着手金の100%、減刑なら80%など、それぞれの法律事務所で規程されていますので、弁護士にご確認ください。

また刑事事件の場合、勾留阻止、示談、保釈などさまざまな弁護活動がありますので、その都度、報酬金を支払うことも考えられます。

その点も弁護士にご確認ください。

詳しくは刑事事件のページをご覧ください。

民事訴訟の場合

民事訴訟の場合は、相手といくらで決着したかによって報酬金の額が変わります。

それぞれの弁護士事務所で、300万円以下の場合は、報酬金16%など規程が決められていますので、あなたのケースの場合、報酬金がいくらになるか弁護士に確認してください。

詳しくは民事訴訟のページをご覧ください。




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