委任契約書とは、弁護士に依頼する際にどのような事案をどのような金額で委任するかが書かれた契約書です。

日本弁護士連合会の「市民のための弁護士報酬ガイド」にも書いてありますが、弁護士に依頼する際は、委任契約書が作成されます。

このサイトで何度も説明していますが、弁護士に依頼した後では着手金は戻ってきません。

何十万円もの着手金を無駄にしないように、委任契約書はよく確認し、疑問点があれば遠慮せず弁護士に聞いてください

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キャリア25年以上弁護士・川合晋太郎法律事務所

委任契約書の注意点

委任契約書は、意外とあっさり書かれていることが多いです。

依頼の案件(事件)の欄でも「××窃盗に関する件」など意外とあっさりしています。

ただしここは要注意です。

例えば、万引きで捕まっただけなら窃盗ですが、逃げる途中で追いかけてきた店員を突き飛ばしてケガをさせたら傷害です。

簡単な窃盗の事件だと弁護士は思っていたのに、委任契約書を作ったときと話が違うと、追加で別事件の契約になるかもしれません。

ですから委任する前には内容を弁護士にきちんと話し、事案が正しく書かれているか確認してください。

それと委任契約の前に弁護士には隠さず、話しておいてください。

また金額の部分では、着手金は比較的はっきりしていますので問題ないと思いますが、報酬金は成果に応じて弁護士費用が変わりますので、委任契約書の増額許容上限額は確認しておいてください。

このように見てきますと、弁護士との委任契約は委任契約書を見てもわかるとおり、お互いの信頼関係に基づいて作られていることがわかります。

当たり前ですが、少しでも不安に思ったら一度よく考えてください。

弁護士費用は一般市民にとっては高額です。あせる気持ちはわかりますが、よく検討し信頼できる弁護士と委任契約してください。




そもそも委任とは

委任とは、その処理を弁護士に任せることです。

委任契約を結ぶと、弁護士はあなたの代理人として交渉できます。

もっともあなたと方針を打合せ、その方向で交渉するわけですが、例えば、あなたが200万円で和解してもよいと弁護士に伝えてたとしても、交渉テクニックとして、最初は「300万円なら和解してもよい。」という方針でいきましょう。などとアドバイスしてくるかもしれません。

このように弁護士は自身の経験で、どうしたら交渉が依頼者の有利な方向で解決するかを考えています。

しかし、そのことをきちんと説明してくれない弁護士もいます。

いつものことなので、簡単に説明して、とにかく早く依頼者の了解を得る。といった感じの弁護士です。

こうなると依頼者に不信感を与えてしまうこともあります。

委任契約はあなたの代理人として交渉できるという大きな権利を弁護士に与えるということですので、信頼関係の築ける弁護士としてください。

高圧的な態度の弁護士だと、委任契約した後が大変です。

途中経過を問い合わせただけなのに、「僕を信頼できないのか。きちんと処理はしている。」と逆ギレされるということもよく聞きます。

委任契約をするときには、どれくらいの頻度で経過報告をしてくれるかも確認してください。

一生懸命に弁護活動してくれる弁護士もいますが、委任契約するまでは一生懸命だが、委任契約したとたんにスローになる方もいます。

法律相談の面談の際に、しっかり弁護士を見極めてください。




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