成功報酬(報酬金)とは事件が解決した際に支払う弁護士費用です。
しかし、依頼者が事件は解決していないと思っていても成功報酬を請求されるケースがあります。
このページでは、どのような場合に「解決してないのに成功報酬が請求されるか」を解説します。
違う弁護士で控訴した場合
例えば、弁護士に依頼し損害賠償請求の民事裁判を起こしたとします。
そして第一審の裁判の結果、賠償金500万円がもらえる判決を得たとします。
しかし、あなたは納得できず控訴したいと考えています。
この場合、引き続き同じ弁護士に第二審も依頼すれば、第一審の判決に対する成功報酬が請求されることはありません。
しかし、第二審は違う弁護士に依頼しようと、第一審の弁護士を解任すると、第一審で判決をもらった弁護士から成功報酬が請求されることがあります。
このように、判決が出れば弁護士を解任しても成功報酬は発生する可能性があるのです。
裁判中の弁護士解任の場合
では判決が出る前ならどうか? というと、この場合も成功報酬が発生する場合があります。
例えば、裁判の途中で裁判官から賠償金500万円で和解したらどうか、というような和解案が出されたとします。
弁護士は妥当な案だと和解を勧めますが、あなたはもっととれるはずだと意見が対立し、弁護士を解任したとします。
この場合も、500万円を経済的利益として成功報酬が請求される場合があります。
成功報酬という名目ではなく、それまでの裁判にかかった委任事務処理の程度に応じた弁護士費用として請求されることもあります。
いずれにしましても裁判官から和解案が出されるという場面まで裁判が進んでいれば、成功報酬もしくは相当額の弁護士費用を請求されることがあるのです。
回収できなくも成功報酬が発生する場合も
このケースは多くはありませんが、委任契約がどのような取り決めによるかで成功報酬が発生する場合もありますので、ここで紹介します。
第一審の裁判の結果、賠償金500万円がもらえる判決を得たとします。
そして、どちらも控訴せず、判決が確定したとします。
しかし、まだ被告側は賠償金を払ってきません。
ですが弁護士から成功報酬を請求された。というケースがあります。
私の知っている弁護士の多くは、回収できないのがわかっている相手なら依頼者の利益にならないので弁護を引き受けない、という弁護士が多いです。
また、回収した後に成功報酬などをひいて依頼者である原告側にお金を渡すようにしているという弁護士が多いですが、そうではない弁護士もいます。
判決が出れば回収できるできないにかかわらず、成功報酬が発生するという弁護士もいます。
ですから、あまり多くはありませんが、判決が出れば回収できるできないにかかわらず、成功報酬が発生するという場合もあります。
判決を得た時点が解決なのか、賠償金が回収できた時点を解決と考えるのかの違いですが、依頼する際には判決後の成功報酬に関しても弁護士に確認しておくことをお勧めします。
交渉終盤で弁護士解任
今までは裁判での話が中心でしたが、上記の枠組みは交渉段階にも当てはまります。
例えば、賠償金500万円で和解がまとまりそうな交渉段階の終盤で、依頼者から一方的に弁護士を解任しても成功報酬が発生します。
そうでないと、交渉がまとまりそうになったら成功報酬を払いたくないので弁護士を解任する、ということができてしまいます。
ですから、途中解任でも成功報酬が発生することを委任契約書には下記のような感じで書いてあることがあります。
「委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。」
このような条項が委任契約書には書かれています。
ですから弁護士に依頼すると、委任事務処理の程度に応じて途中解任しても弁護士報酬が発生しますので、着手金が無料だからと安易に依頼せず、慎重に弁護士を選んでください。
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