不動産における法律などのイメージ調査を行いましたのでご報告いたします。
(2018年2月26-28日、弁護士マーケティング研究会調べ、回答数550)

東京では、共有不動産の持分のみの売却、共有物分割請求などが動きを見せています。

そこで今回は、共有不動産に関するイメージ調査を行いました。

結果は以下の通りです。

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

共同所有する不動産の売却に関して

Q1.相続の際に兄弟3名が持分3分の1ずつで共同所有した親の家は、共同所有者全員の同意が無ければ売れない。ということを知っていましたか。

共有不動産の売却

54%の方が共有不動産の売却には、全員の同意が必要ということをご存知でした。

これは持分の過半数を持っていても不動産を売却するには全員の同意が必要ということでした。

持分の売却に関して

Q2.相続の際に兄弟3名で共同所有した親の家の持分を3分の1だけ持っているとします。他の共同所有者の同意なしに、持分を売ることができると思いますか。

持分の売却

売ることはできないが84%でした。

私も弁護士のコンサルをするまでは、共有不動産の持分なんて勝手に売ることはできないと思っていましたが、多くの方がそう思っていることがわかりました。




持分を抵当にお金を借りる

Q3.相続の際に兄弟3名で共同所有した親の家の持分を3分の1だけ持っているとします。他の共同所有者の同意なしに、この持分を抵当にお金を借りることができると思いますか。

持分の抵当権設定

68%の方がお金を借りることはできないと思うと答えました。

私も持分のみを売ることができないと思っていた時は、持分に抵当権設定なんてできないと思っていましたが、持分のみに抵当権を設定できると知り驚いたものでした。

競売物件の落札価格

Q4.都内の人気エリアにある家が競売にかけられたとします。競売の落札価格は市場の実勢価格の何割程度だと思いますか。

競売物件の落札価格

63%の方が6割以下と回答しました。

これも私が驚いたことでしたが、今の東京23区の競売は権利関係が複雑でなければ、実勢価格に近いいい値段で売れるそうです。

また、持分だけも売れますので、持分だけの競売もあるようで、それもかなりいい値段売れるようです。

占有屋に関して

Q5.現在は法律が改正され、競売物件に居座り、高額な立退料を要求する占有屋といわれる人がいなくなったことを知っていましたか。

占有屋に関して

85%の方が今も占有屋がいると思っていました。

私も宮部みゆきさんの『理由』という小説の印象が強く、占有屋がいるかもしれない、競売物件は買うもんじゃない。と強く思ったのを覚えています。

ただ、今は法律が改正され、占有は難しく、占有屋はいなくなったということです。

この影響もあり競売物件は、以前より高く落札されるようになったのだと思います。

まとめ

都内では共有持分のみを購入する業者や共有物分割請求などを弁護士にいらいする方が増えています。

共有持分の処分で困っている場合には、まずは他の持分をもっている方に買い取ってもらえるか相談してみて、それでもだめなら、持分だけを買い取ってくれる業者や『共有物分割請求』に詳しい弁護士に相談してみるとよいかと思います。

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