生命保険金は相続財産ではありません。

ですから法定相続分で遺産分割されることはありません。

このぺーじでは生命保険金がどのように相続されるかに関して解説しています。

※生命保険金と相続財産を動画で解説

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生命保険金と相続財産

生命保険金は、相続財産とはなりません。

例えば、父親が自宅不動産、山林、株券、預金など総額1億円の遺産を残した亡くなったとします。

相続人は妻と長男、次男の子ども2人の合計3人だけだとします。

この状況で、長男を受取人として300万円の生命保険に入っていたとします。

この場合、300万円は長男が受け取り遺産分割の対象とはなりません。

このように受取人が指定されている場合、生命保険金は受取人固有の財産で相続財産とはなりません。

ただし、特定の相続人を受取人とした生命保険金も特別受益として遺産分割の対象となることもあります。

それは、下記次項で説明いたします。

生命保険金が特別受益と認められる場合

特別受益とは生前贈与のようなもので、特定の相続人に多額の贈与をしていた場合など相続人の間で不公平が生じます。
そのため、それは特別受益として、相続財産として遺産分割の対象にしましょうというものです。

先の例では、父親は保険料を支払い長男のために死亡保険が300万円の生命保険に加入してたのです。

これは生前贈与に当たるのではないか?というのですが、この場合は、遺産1億円に対して、生命保険金が300万円と小額でしたので、特別受益に当たらないと考えられます。

ただし、これが生命保険金が5000万円とかになると話は違ってきます。

相続人間で著しい不公平があるとなり、特別受益とみなされる可能性があります。




特別受益に該当する例、しない例

特別受益に当たらなかった例としては、遺産約5300万円に対して生命保険金約800万円を受け取っていたケースで、
特別受益とは認められなかった判例があります。

特別受益に当たる例としては、遺産約8400万円に対して生命保険金5100万円というケースがあります。

どちらも庶民にとってはかなりな高額ですが、特別受益に該当するかしないかとなると、遺産に対する生命保険金の比率、保険金の額が重要になってくるようです。

喪主をつとめてくれるであろう長男に300万円程度の生命保険金を残してあげる。などというのは、あまり気にする必要はないのかもしれません。

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