この弁護士費用の相場のサイトの読者がこのサイトの情報を参考に相続の弁護士費用を大幅に下げることができた方法をご紹介します。

個人が特定されてしまわないように金額や内容は変えていますが、弁護士費用が下がるまでの経過や方法は参考になると思います。

ただし今回の例は民事事件でも弁護士費用が500万円を超える高額な例ですので最終的に依頼した弁護士がある程度融通をきかせてくれたと思われる面もあります。

ですからここで紹介している金額を一桁低くしても同様の結果が得られるとは限りません。その点もご了承ください。

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

弁護士からの最初の提示は2200万円

約2.4億円の遺産分割をA,B,Cの3人の兄弟で争っていました。

単純に計算するとA,B,Cが相続できる遺産は2.4億円の3分の1でそれぞれ8千万円になります。

しかしAが遺産の一部の評価額に対して異議を主張し遺産分割協議が進まない状態になっていました。

Aはすでに弁護士に遺産分割協議を依頼しています。

そこでBとCは共同で弁護士を立てて争うこととしました。

そしてBが代表者としてある弁護士に相談に行きました。

最初に相談に行った弁護士から提示された弁護士費用は着手金、報酬金合計で2200万円でした。

計算方法はBとCの請求・獲得遺産をそれぞれ8千万円、合計1.6億円として弁護士費用の見積もりがされていました。

しかしこの見積額の2200万円はこのサイトで紹介している旧報酬規程よりも高いのではないかと私のところへ相談がありました。

旧報酬規程でも弁護士費用は1647万円

経済的利益の額を1.6億円として旧報酬規定タイプの相続弁護士費用の自動計算の自動計算で計算すると弁護士費用は1647万円です。

最初に見積もりを出した法律事務所の弁護士費用の2200万円は旧報酬規程に比べても高いと思いました。

もっとも弁護士費用は各法律事務所で自由に決めてよいので、高いから悪い弁護士というわけではありません。

高額所得者や大企業の役員などを相手にしている弁護士やテレビに出ているような弁護士は弁護士費用も高くなる傾向があります。

自由に価格を決めてよいのですから、旧報酬規程よりも高い弁護士がいても不思議ではありません。

しかしこの弁護士が提示した2200万円という金額の最大の問題点は、2200万円も弁護士費用を払うのであれば、相手の弁護士が出してきた条件で遺産分割した方が得になるという点でした。

つまり2200万円の弁護士費用を払ったら費用倒れになるのです

相談者はその点が納得できないようでした。

ですので私は、この弁護士は相談者の話をちゃんときいているのか?という疑問がわいてきました。

もしくは費用倒れになる点をわかっていて、やんわりお断りするためにそのような金額を提示してきた可能性もあります。

そこで、素直に費用倒れになるのでどうしようか検討している、と弁護士に伝えてみてはいかがですか? とアドバイスしました。

もし、やんわりお断りするためであれば「そうですか」となりますし、その案件を受任したいという気持ちがあれば条件を緩和してくるだろうと思ったからです。

するとその弁護士は条件を緩和してきたそうです。

こうなると相談者のその弁護士に対する不信感は増すばかりです。

相談者はこのサイトをよく見ていて旧報酬規程で弁護士費用を計算しても1647万円ということは知っています。また、交渉や調停の場合は3分の2に減額できるというこのサイトで紹介している民事弁護士費用(3分の2減額)という規程も知っていました。




3分の2ならば弁護士費用は1098万円

仮に交渉や調停であれば3分の2でよいという弁護士がいれば、経済的利益の額が1.6億円でも弁護士費用3分の2減額規定を適用し計算すると弁護士費用は1098万円になります。

最初に提示された2200万円の約半分ということになります。

結局この相談者は弁護士費用の点も考慮し、最初に相談した高額な弁護士には依頼せず、ネットで新しい弁護士を選びを始めました。

弁護士をネットで探す際にはどうしてもあせっているので、「相談のしやすそうな弁護士」「ホームページに詳しく書いている弁護士」などを基準に探してしまいますが、弁護士費用も大きな基準だと思います。

広告宣伝やマーケティングだけが上手な人当たりの良い高額な法律事務所をあせって選ばず、費用の面も考えしっかり弁護士を選んでください。

次のページでは、この相談者が1098万円からさらに弁護士費用を600万円まで下げたお話をします。

詳細は相続の弁護士費用を大幅に下げることができた方法(2)をご覧ください。

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