妻が夫の遺産の全額を相続できる場合を考えてみました。
夫の遺言はなく、法定相続分として、妻が全額相続できる場合を考えました。。
子どもがいなく、兄弟もいない場合
子どもがいなく、兄弟もいない場合は、妻以外には夫の父親、母親が法定相続人となります。
夫の父親、母親がすでに亡くなっていれば、妻が夫の遺産を全額相続できることになります。
さらに、夫の父・母が亡くなっていても、祖母が生きていれば、祖母も法定相続人となります。
つまり、子どもがいなく、兄弟もいない場合は、夫の父親、母親だけでなく、夫の父方・母方の祖父・祖母、曾祖父・曾祖母もさらにそれ以上も亡くなっている場合に、妻が夫の遺産全額を相続することができるようになるのです。
子どもがいなく、兄弟がいる場合
子どもがいなく、兄弟がいる場合は、夫の父親、母親が亡くなっている場合は、兄弟が法定相続人となります。
ですから兄弟が全員が亡くなっていて、さらに兄弟の子ども(甥or姪)が全員亡くなっている必要があります。
妻が夫の遺産を全額相続できる場合
まとめますと、下記のような場合には、妻が夫の遺産を全額相続できることとなります。
1.子どもがいない
2.夫の父、母、父方・母方の祖父・祖母、曾祖父・曾祖母もさらにそれ以上も死亡している
3.夫の兄弟が全員死亡している
4.夫の兄弟の子(甥or姪)も全員いない
なお、以下の方には法定相続分はありません。
※1.妻の親や兄弟
※2.夫(被相続人)の兄弟の配偶者
※2.甥or姪の子
この情報が参考になれば幸いです。
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