相続問題の旧報酬規程ベースの弁護士費用計算の場合は、争いのない部分は時価相当額の3分の1にするという規定があります。
このページでは、争いのない遺産がある場合の旧報酬規程ベースと新タイプの弁護士費用を解説します。
相続分の時価相当額の三分の一の額
旧報酬規定では「遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額。」と規定されています。
具体的な例をあげて、この規定を説明します。
また、その例を基に旧報酬規定タイプと新報酬規定タイプでの相続問題の弁護士費用の違いも比較してみます。
3千万円の相続争いの場合
預金3千万円、時価3千万円の家の相続争いを例に「相続分の時価相当額の三分の一の額」を説明します。
法定相続人は兄と弟の2人だとします。
預金の3千万円は半分の1,500万円ずつわけることで合意していますが、時価3千万円の家に関しては、弟は売って1,500万円ずつわけよう、兄は最後まで両親と暮らした家は守りたく売らずにこのまま住み続ける、と揉めていたとします。
そこで弟は弁護士に相続争いの弁護を依頼したとします。
3分の1の減額がない場合の弟の経済的利益の額は、法定相続分の預金1,500万円+家1,500万円=3,000万円となります。
しかしこの例の場合は、預金の部分には争いがありませんので預金の1,500万円は3分の1の500万円として計算し、家の部分は法定相続分の1,500万円となり、弁護士費用の計算根拠となる経済的利益の額は2,000万円となります。
このようにして経済的利益の額を決めるのが「相続分の時価相当額の三分の一の額」の規定であり、旧報酬規定タイプの弁護士費用の計算で用いられる方法です。
相続問題の弁護士費用の新旧比較
上記の相続争いの結果、兄が弟に1,500万円支払い、弟が家の相続分を放棄し、弟が預金の3,000万円を相続し、兄は時価3,000万円の家を相続したとします。
結果的に弟は3,000万円を得たことになります。
新タイプの相続問題の弁護士費用では、獲得できた相続額で弁護士費用が計算されますので、この場合の経済的利益の額は3,000万円として相続の弁護士費用が計算されます。
その場合の弁護士費用は、新タイプの相続弁護士費用の自動計算で計算すると330万円となります。
一方、旧報酬規定タイプの弁護士は、三分の一の額の規定がありますので、経済的利益の額は2,000万円として相続の弁護士費用が計算されます。
その場合の弁護士費用は、旧報酬規定タイプの相続弁護士費用の自動計算で計算すると327万円となります。
項目 | 新タイプ | 旧タイプ |
---|---|---|
着手金 | 30万円 | 109万円 |
報酬金 | 300万円 | 218万円 |
合計 | 330万円 | 327万円 |
今回のケースの場合は、新タイプ330万円、旧報酬規定タイプ327万円と、旧報酬規定タイプの方が相続問題の弁護士費用が3万円ほど安くなりました。
争いのない部分が多い場合
結論としましては、相続分について争いのない部分が多いほど、旧報酬規定タイプの弁護士の方が結果的には弁護士費用は安くなります。
今回のケースではこのような結果になりましたが、ケースバイケースですので、依頼する前に弁護士にお見積りを出していただくことをお勧めします。
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