相続問題の弁護士費用の計算方法は、新タイプと旧タイプのふたつの方法にわけることができます。
新タイプは、着手金30万円、報酬金は獲得遺産額の10%という着手金固定の方法です。
旧タイプは、遺産額により着手金、報酬金が増減する旧報酬規程をベースとした計算方法になります。

このページでは、この新旧のふたつの計算方法で、どちらが弁護士費用が高くなるのかを具体的な遺産額で検討いたします。

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遺産額5百万円の場合

相続問題で遺産5百万円を請求し獲得できた場合の弁護士費用の新旧対比表です。

新タイプは、着手金30万円、報酬金は獲得遺産額の10%で計算しています。

旧タイプは計算方法が複雑ですので「旧報酬規定タイプの相続弁護士費用の自動計算」を使い計算しています。

項目 新タイプ 旧タイプ
着手金 30万円 34万円
報酬金 50万円 68万円
合計 80万円 102万円

獲得遺産額が500万円ですと新タイプの弁護士費用の方が22万円ほど安くなりました。

遺産額1千万円の場合

遺産獲得額1千万円の新旧の弁護士費用も計算してみました。

項目 新タイプ 旧タイプ
着手金 30万円 59万円
報酬金 100万円 118万円
合計 130万円 177万円

遺産獲得額が1千万円になると新旧の差が開き、47万円ほど旧タイプの方が弁護士費用が高くなりました。




遺産額3千万円の場合

遺産獲得額を3千万円まで増やしてみました。

この結果でも旧タイプの方の弁護士費用が高くなりました。

単純に獲得遺産額で弁護士費用を計算すると3千万円までは新タイプの方が安くなることがわかりました。

項目 新タイプ 旧タイプ
着手金 30万円 159万円
報酬金 300万円 318万円
合計 330万円 477万円

相続問題の弁護士費用の新旧対比まとめ

弁護士費用の新旧対比表を作りました。

結果的に獲得遺産額1億円までは、新タイプの弁護士費用の方が安く、1億円で新旧同じくらい、1億円を越えると新タイプの弁護士費用の方が高くなることがわかります。

遺産額 新旧差額 比率
5百万円 30万円 1.28倍
1千万円 300万円 1.36倍
3千万円 147万円 1.45倍
1億円 77万円 1.07倍
3億円 ▲123万円 0.96倍

新旧対比の注意点

旧タイプの弁護士費用の計算方法には「争いのない部分については、その相続分の時価相当額の三分の一の額とする」という規定があります。

旧タイプの計算方法を採用している弁護士はこの規定を使っている場合が多いです。

ですから、旧タイプの弁護士費用の計算方法では、遺産分割で全面的に争っている場合と一部分だけ争っている場合では弁護士費用が変わってきます。

新タイプの計算方法では「三分の一減額規定」を採用している弁護士はほとんどいませんので、弁護士費用の計算方法は簡単でわかりやすいのですが、一部だけ争っている場合は、旧タイプより逆に高くなってしまう可能性があります。

このページでは全面的に争っている場合で新旧タイプの弁護士費用を計算してみましたが、一部だけ争っている場合の結果は異なりますのでご注意ください。

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