あとあと問題が起こらないように、弁護士に遺言の執行をお願いしたいと考える方は結構いると思います。

そこでどれぐらいの遺産総額ならどの程度の弁護士費用がかかるのか、このページで「遺言執行の弁護士費用」に関してわかりやすく解説いたします。

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

遺言執行の弁護士費用

遺言執行の弁護士費用は、遺産総額ごとに下記の計算式に基づいて計算されます。

遺産総額が300万円以下の場合は、弁護士費用は30万円となります。
遺産総額が300万円から3000万円の場合は、遺産総額の2%+24万円となります。
遺産総額が3000万円から3億円の場合は、遺産総額の1%+54万円となります。
遺産総額が3億円の場合は、遺産総額の0.5%+204万円となります。

遺産総額 弁護士費用
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
2%+24万円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

ただしこの計算方法は、遺言書通りに遺産分割される場合であり、相続人の誰かが争うような場合には適用されませんのでご注意ください。

遺言執行の弁護士費用の自動計算のページで、遺産総額に基づく弁護士費用が簡単にわかりますので、ご参照ください。

遺言執行の弁護士費用の早見表

遺産総額 弁護士費用
100万円 30万円
300万円 30万円
1,000万円 44万円
3,000万円 84万円
5,000万円 104万円
1億円 154万円
3億円 354万円
5億円 454万円




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