婚姻費用とは、夫婦が生活するうえで必要な金銭のことをいいます。
家のローン、車のローン、食費、学費、医療費などです。
所得の多い夫や妻から相手に対して支払われます。
養育費同様に算定表を基づいて相場が決まるものとされています。
家庭裁判所でも使用しているもので、実際には算定表の金額に対して案件によって加算したり減算したり金額を決定します。

奥様のほうが収入が多い場合、毎月の生活費をご主人に支払うことになります。
とはいっても奥様のほうが収入が多いような場合は、おそらくご主人も高所得者である場合が多いのではないでしょうか。
夫婦ともに医師や弁護士、会社経営者の場合などです。
仮に奥様が年収1,000万円でご主人が年収975万円、子どもがいなかった場合ですが、算定表によれば1万円以下となります。

収入差がない場合には算定表上は0円となりますが、調停での内容によっては請求することも不可能ではありません。
収入が同額の場合、子どもを引き取って養育している側が権利者で、子どもの養育をしていない側が義務者になります。

夫婦ともに年収1,000万円の収入があり子どもが1人いる場合には、義務者から権利者に月6~8万円の婚姻費用を支払う義務が出てきます。
さらにその子どもが15歳から19歳に該当する場合には、月8~10万円になります。

このように子どもの人数、子どもの月齢によって婚姻費用が変動しますので、子どもの存在は絶大なものといえます。