相続人は、自己の利益を図るための相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを表明しなければなりません。
ただし、この検討期間内に遺贈を評価しても、相続人が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを行うか結論を出せない場合、家庭裁判所は、請求により3ヶ月の検討期間を延長することができます。

相続放棄の3ヶ月の期間が過ぎると、相続は単純承認されたものとみなされ、借金だけでなく他の財産も全て含まれるようになります。
3ヶ月が過ぎると、遺産がマイナスを超えない範囲までの財産しか相続しない「限定承認」の規定も受けられますが、この制度は3ヶ月を過ぎると使えなくなることを覚えておいてください。

つまり、相続を知った日から3ヶ月以内に限定承認か相続放棄のどちらかを家庭裁判所に申述しなければ、資産より借金の方が多くても相続しなければならなくなるということです。

3ヶ月以内に結論が出せない場合には、家庭裁判所に申し立てることによりさらに3ヶ月期間を延ばすことができます。

※なお、情報の正確性を期するために、弁護士などの専門家にご相談ください。