妻の不倫相手と示談し、二度と会わないと決めたのにまた不倫していた。示談の時に慰謝料をもらっているが、また慰謝料を取れるか
前に慰謝料を取っている同じ相手との不倫だと、前回の慰謝料で話は終わっているように思えます。

慰謝料とは相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
前回の不倫による精神的苦痛と今回の不倫による精神的苦痛は別の物と考えられます。

つまり示談後の不倫は別の不倫となり、当然慰謝料を請求できるようです。

前回の示談の時に決めた内容を守らなかったことから、前の時より精神的苦痛は大きいと考えられ、前の時の慰謝料より今回は増額される可能性があります。