夫が風俗嬢と浮気している。証拠はあるが、風俗嬢と客の関係でも不倫と認められるか。
離婚裁判で問題になるのは不貞行為があったかどうかです。
この場合の不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」ということです。

しかし慰謝料は風俗嬢からは取れないようです。
風俗嬢からするとあくまで対価を受け取って業務(サービスの提供)を行なっているに過ぎない、という理由で慰謝料の請求は認められないようです。

ただし、特定の風俗嬢と店以外のプライベートな場所で仕事としてではなく肉体関係を継続した場合は不貞行為となり、その風俗嬢からも慰謝料が取れます。

また、何度も言っても夫が風俗店通いをやめない場合は「婚姻を継続しがたい事由」になり、離婚が認められるようです。