不倫相手の夫から不倫を会社にばらすと言われた。名誉棄損にならないのか。
名誉棄損とは刑法230条で下記のように定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

ここで問題になるのは、「公然」とはどのような状態を示すのかということです。

「公然」とは、不特定または多数人が知り得る状態をいいます。特定であっても多数ならよいし、少人数の人が相手でも不特定なら該当します。

会社に乗り込み、他の社員が多数いる前で不倫の事実をばらすことは、「公然」に当たり、名誉棄損になると思われます。