自己破産において管財人ありなしがどの程度あるのかを調べてみました。

結果は、管財人あり27.79%、管財人なし70.19%と、約7割が管財人なしでした。

管財人ありなりは地方裁判所において差があるといわれていますので、その地域の担当弁護士にお聞きください。

※基にしたデータは日本弁護士連合会消費者問題対策員会が公表している「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」になります。

なお、詳しいデータは下記の通りとなります。

管財人の有無

管財人選任 %
あり 27.79%
なし 70.19%
その他 2.02%

※出典:日本弁護士連合会消費者問題対策員会「2017年破産事件及び個人再生事件記録調査」

この情報が参考になれば幸いです。
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弁護士選びは慎重にお願いします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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