不倫慰謝料の請求では、請求額300万円に対し、判決額が100万円ということがごく普通にあります。
そこで、不倫慰謝料の裁判における請求額と判決額の違いを調べてみました。
※裁判での決定額は認容額(にんようがく)といわれますが、一般の方にもなじみの判決額という単語を使っています。
また、私の調べた範囲での結果ですので、全ての判例に基づくというものではありません。その点、ご了承願います。
夫の不倫相手の女に請求、離婚せず同居の判例
妻が夫の不倫相手の女に慰謝料を請求した場合の判例になります。
夫婦は離婚せず同居している場合です。
下記の表の通り判決額は請求額の20%から33%となっています。
逆にいえば、請求額は判決額の3倍から5倍といえます。
このように不倫の慰謝料請求においては、ふっかけて請求するのが一般的です。
妻の不倫相手の男に請求、離婚せず同居の判例
夫が妻の不倫相手の男に慰謝料を請求した場合の判例になります。
こちらも離婚せず同居しています。
不倫相手の男へ請求する場合は、請求額が高額になる傾向があります。
これは不倫において女性より男性の方が積極的な役割を果たしていることが多く、また男性の方が資力があり、慰謝料が増額される要因があるためかと思います。
しかし判決額は100万円、150万円と請求額の10%~33%となっています。
夫の不倫相手の女に請求、破綻別居の判例
不倫が理由で実質的に婚姻関係が破たん状態となり別居しているケースで、夫の不倫相手への慰謝料請求の例です。
判決額は請求額の20%から33%となっています。
請求額は増えているものの、判決額も増加しており、離婚していないケースとほぼ同じ結果となりました。
妻の不倫相手の男に請求、破綻別居の判例
不倫が理由で婚姻関係が破たんし、離婚調停中などで離婚はまだしていないもの別居状態になった場合で、妻の不倫相手の男への慰謝料請求の例です。
このケースでも不倫相手の男への請求の場合、そもそも請求額が高くなることが多く、判決額は請求額の15%から60%となっています。
元夫の不倫相手の女に請求、離婚の判例
離婚して元夫の不倫相手に請求した例です。
離婚したケースの場合、判決額も高額になり、判決額は請求額の33%から70%とあがってきています。
元妻の不倫相手の男に請求、離婚の判例
元妻の不倫相手への慰謝料請求の例です。
男の場合も離婚した場合は判決額は高額になりますが、男の場合1000万円請求というのが多々あり、請求額と判決額の差が大きく開くケースがみられます。
離婚裁判などで妻が配偶者に請求した判例
今までは不倫相手への慰謝料請求の例でしたが、最後は妻が離婚する際に不倫した夫に慰謝料を請求した例になります。
この例が最も慰謝料の額は高く、また請求額と判決額の開きも60%、67%と小さかったです。
不倫しても離婚しないという場合は別ですが、不倫の慰謝料請求は離婚の際に夫に請求するのが効果的かと思いました。
不倫の慰謝料には相場があります。
「不倫の慰謝料の相場」のページもご参照ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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