このページでは不倫と求償権に関して解説しています。

不倫と求償権を動画で解説しています。




不倫裁判後に求償権を行使された

よく聞くパターンのひとつに「不倫の慰謝料請求の裁判の判決が出た後に、不倫相手から不倫していた配偶者に求償権を行使する裁判を起こされた」というものがあります。

具体的に求償権行使の例を解説します。

A子さんは夫Cさんの不倫相手のB子さんに「不倫の慰謝料を払え」という裁判を起こしました。

裁判の結果、不倫相手のB子さんは妻のA子さんに慰謝料100万円支払え。という判決が出ました。

① B子さんは判決通り妻のA子さんに100万円を支払いました

しかしB子さんは「不倫は自分が100%悪い訳ではない」と弁護士に相談しました。

② その結果、B子さんの代理人となった弁護士は不倫相手だったCさんを相手に「Bさんが妻に支払った慰謝料100万円のうちCさんの負担分を返せ」という裁判を起こしました。

③ 裁判の結果「不倫相手だったCさんはB子さんに60万円支払え」という判決が出ました。

これが求償権の行使の例です。

下図のようになります。
求償権解説図

つまり「妻のA子さんに支払った100万円のうち、夫の責任は60万円、B子さんの責任は40万円ということで、B子さんは払い過ぎた慰謝料60万円を不倫相手のCさんから取り戻すことができたのです」

このように求償権を行使されるのを防ぐため、不倫の慰謝料請求で和解する場合は和解書に「求償権は行使しない」という一文を入れることが多いです。




求償権を放棄するからと交渉する

配偶者が不倫しても離婚をしない場合では、配偶者には慰謝料を請求せず、配偶者の不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースがあります。

この場合、慰謝料を請求された相手は、「求償権を行使しないので慰謝料を安くしろ」と交渉していきます。

不倫相手から仮に慰謝料100万円を取っても、求償権を行使され配偶者に請求されては元も子もありません。

ですから、不倫の慰謝料の請求では、請求された側は「求償権を放棄することを条件に」慰謝料の引き下げを求めてくるのです。

これは裁判中の和解でも同じです。

和解書に「求償権の放棄」が記載されているか確認しましょう。

求償権の時効

求償権には時効があります。

求償権を行使する場合は、早めに弁護士に相談してください。




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