交通事故の被害にあった場合に弁護士に依頼すると賠償金が増額できることはあまり知られていません。
交通事故の賠償金の算定には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準があります。
例えば、頚椎捻挫(一般にむちうちと言われる症状)の後遺障害14級の場合、自賠責基準ですと賠償額は32万円ですが、裁判基準ですと110万円になります。
任意保険基準は、自賠責基準と同じか少し多いくらいですので、裁判基準比べればかなり低い額になります。
弁護士に依頼すると、弁護士は裁判基準で保険会社と賠償額に対し交渉しますので、弁護士に依頼することで賠償額を増やすことができるようになるのです。
賠償金増額を知っている人は20%
下記のグラフは、弁護士マーケティング研究会で、弁護士に依頼すると賠償金が増額できることを知っているかどうかをアンケート調査したときの結果です。
知っている方はわずか20%ほどでした。
私もそうでしたが、交通事故の被害にあった場合、相手の保険会社から賠償金が提示されると、治療費なども出してもらっているし、損はしていないので、そんなもんかな?と簡単に示談していました。
弁護士に依頼すれば、むちうちで後遺症の14級に認定されると、主婦であっても200万円~300万円も賠償金がもらえることもあるのです。
交通事故の被害者になった場合、示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。
アンケートの詳細は交通事故被害における弁護士費用などのイメージ調査をご覧ください。
交通事故の弁護士費用の相場
交通事故の弁護士費用の相場は「20万円+獲得賠償額の10%」になります。
ですから、むちうちで200万円の賠償金を獲得した場合、弁護士費用は40万円になります。
ということは200万円-40万円=160万円を手にすることができることになります。
弁護士費用が高いように感じる方もいるかもしれませんが、そもそも弁護士に依頼しないと数十万円の賠償金しか獲得できないことが多いですから、弁護士に依頼することで損をすることはないと思います。
また、弁護士費用を支払うと損をしてしまうようなケースでは、弁護士もきちんと説明しますので、きちんと説明してくれる弁護士に依頼しましょう。
詳細は、交通事故の弁護士費用の相場をご覧ください。
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