交通事故の被害者となり、賠償額の増額交渉を弁護士に依頼する際にチェックしていただきたい点をこのページでは解説します。

解決事例などで金額が詳細に書かれている場合には、後遺障害14級の後遺症慰謝料の額をチェックしてみてください。

後遺障害14級の後遺症慰謝料の額の裁判基準は110万円になります。

満額賠償金を得ているのであればその額は110万円ですし、9割和解であれば99万円、8割で和解していれば88万円となっています。

ですから、後遺障害14級の後遺症慰謝料の額をみれば、この事務所は8割で和解しているな、とかこの事務所は裁判をしてくれて満額で和解してくれているな、などその事務所の方針がわかるのです。




裁判するかどうかもチェック

過払い金返還請求の時と同じで、法律事務所にはその事務所の方針があります。

一律に裁判を行わず、8割から9割程度なら和解を勧める事務所もありますし、初めに裁判を起こし、満額の提示を保険会社から引き出す法律事務所もあります。

また、賠償額が200万円程度であれば裁判基準に近い金額を保険会社が提示することもあり裁判外での和解、それ以上なら裁判を起こして保険会社と闘う。とおうような方針の法律事務所もあります。

原則裁判を起こすのか?原則裁判をしないのか?条件付きで裁判をするのか?その点も確認する必要があります。

裁判してまで賠償金の増額を望まないのであれば、裁判をしない法律事務所がよいでしょうし、200万円程度の賠償額でも裁判してでも満額に近い金額が欲しいのであれば、原則裁判を起こす法律事務所を選んだ方がよいでしょう。

みなし成功報酬に注意

原則裁判をしない法律事務所に依頼し、8割程度での和解では納得できずに、その法律事務所との契約を解除し、裁判をしてくれる法律事務所に依頼し直そうとした時に『みなし成功報酬』を請求されることもありますので注意してください。

また、みなし成功報酬という名目ではなく、着手金相当額を請求されることもあります(弁護士を解任した場合を参照)。

完全成功報酬制で、お客に損はさせないと言われていても、それはその事務所で最後まで解決させた場合という注意書きが付け加えられているのがほとんどです。

完全成功報酬制、損はさせないなど書かれていてもしっかりと確認して弁護士を選んでください。




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