交通事故の交渉途中で、交渉を依頼していた弁護士と意見が対立し、弁護士を解任するということがあります。

その場合は依頼者の都合で解任するわけですから、交通事故の弁護士費用が相談料0円、着手金0円、完全成功報酬型の法律事務所でも、それまでの弁護活動費を請求されることがあります。

その金額は一般には事案の進行状況に応じた弁護士費用と表現されていますのではっきりしませんが、いずれにしても弁護士を途中解任しないように、慎重に選ぶことが必要です。




着手金20万円で解任

交通事故の弁護士費用が、着手金20万円、成功報酬は獲得賠償額の10%、という法律事務所の場合で弁護士を解任した場合は、最初に支払った着手金の20万円から事案の進行状況に応じた弁護士費用を精算することになります。

数万円かえってくることもあれば、一円もかえってこないこともあります。

ただし、着手金20万円でも着手金0円でも、途中解任で弁護士からみなし成功報酬を請求されるケースもありますので、その点にも注意してください。

詳しくはみなし成功報酬をご覧ください。

解任するケース

交通事故の損害賠償額の増額交渉において弁護士を解任するケースは、大きく2つあります。

ひとつは弁護士の動きが遅く解任するというケースです。

依頼者が診断書など必要書類を用意して弁護士に送っているのに、何週間経っても連絡がこない。という弁護士の動きの鈍さによるものです。

本来は弁護士側からこまめに依頼者に連絡していれば済むような状況の場合もありますし、まったくもって仕事を後回しにされているケースもあります。

もうひとつは弁護士との意見の対立で解任するケースです。

例えば、交通事故の損害賠償額の交渉の場合、裁判基準といわれる赤い本をベースに交渉が行われるのですが、保険会社も素直に応じない場合があります。

そんな時、依頼している弁護士が赤い本の7割程度の賠償額で和解したらどうですか、などと勧めてきたり、訴訟してくれない場合など、弁護士を信頼できなくなり解任するというものです。

私の知っている弁護士の多くは、交通事故なら訴訟して赤い本ベースで交渉するという弁護士が多いのですが、なかなか訴訟をしてくれない法律事務所もあるようです。

これは過払い金の返還請求も同じで、裁判基準の7割・8割で和解してもよいという方は訴訟をしてくれない法律事務所でもよいですが、時間はかかっても少しでも多く回収したい方は、訴訟に積極的な事務所に交通事故の賠償額交渉を依頼することをお勧めします。




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