贖罪寄付とは
贖罪寄付とは、刑事事件において、被疑者や被告人が被害者がいないような事件で、贖罪のために行う寄付のことです。
被害者がいても示談できないような場合にも贖罪寄付されます。
贖罪寄付することで、反省の気持ちを表します。
贖罪寄付の宛先
寄付する先としては、日本弁護士連合会および各地の弁護士会で受け付けています。
証明書も発行してくれます。
ちなみに、ユニセフは刑事事件の贖罪寄付に関しては、受け取りを辞退させていただく場合があると書かれています。
贖罪寄付の効果
日本弁護士連合会のホームページには、贖罪寄付の効果について、下記の様に書かれています。
「改悛の気持ちを込めてなされる贖罪寄付は裁判所により情状の資料として評価されています。」
被害者などいない刑事事件の場合や被害者と示談できない場合は、贖罪寄付をすると情状の資料として評価されるということです。
金額は、担当の弁護士にご相談ください。
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