刑事事件の50%以上が不起訴
犯罪白書をみればわかりますが、半数以上の方が起訴猶予処分(不起訴)となっています。
だからといって安心してください。というわけではありませんが、少しは落ち着いたでしょうか。
それでは、警察に逮捕された後の刑事事件の流れについて話します。
逮捕から勾留までの流れ
1.警察は逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
ですから48時間以内に、被疑者を釈放するか、送致の手続きがとられます。
2.検察官に送致されると、検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。
勾留請求しない場合は、釈放となります。
逮捕からこの間まで72時間以内です。
3.検察官から勾留請求を受けた裁判官は勾留するかどうかを判断します。
勾留しなければ、釈放となります。
勾留の場所は、警察署の留置場または拘置所ですが、テレビなどを見ていると大物タレントなどは拘置所のようですが、ほとんどの方は警察の留置場となるようです。
勾留から起訴までの流れ
4.勾留されると上記2の勾留請求をした日から10日以内に検察官は、起訴しなければなりません。
ただし、検察官は裁判官に10日間の勾留期間の延長を請求することが出来ます。
期間延長が認められれば、10日間の期間延長となり、その場合は結局最初の10日間と延長の10日間をたして20日間となり、20日間以内に起訴しなければなりません。
起訴しなければ、釈放となります。
この20日間で起訴・不起訴が決まります。
相手のある事件でしたら相手に謝罪し、示談を成立させ、起訴猶予処分を得たいものです。
起訴猶予処分とは、例えば、犯罪を犯したことは本人も認め十分反省している。また被害者との示談も済んでいる。
などから犯罪はしているけど起訴はしませんよ。というものです。
有罪になっていませんので前科はつきませんが前歴として記録は残ります。
起訴猶予処分は、起訴ではありませんので不起訴ということです。
一般市民からすると起訴されないのだから犯罪を犯していないという印象がありますが、どうも違うようです。
ただ証拠が揃わないなどで不起訴となることもありますが、先の犯罪白書からもわかるとおり、不起訴のほとんどが起訴猶予処分です。
やってしまったことは素直に認めたほうがよいと弁護士が勧めるのもここに理由があります。
素直に認めて、謝罪し、示談が成立すれば、起訴猶予処分が早く出され、早く身柄が解放される可能性が高まります。
この辺は、弁護士に詳しくお聞きください。
また弁護士費用も犯罪を認めているケースの方が、否認しているケースよりも安い傾向にあります。
起訴から裁判までの流れ
5.起訴されると裁判を受けることになります。
起訴される前は、被疑者といいますが、起訴されると被告人となります。
また勾留されたまま起訴されることが多く、身柄はそのまま勾留されるケースが多くなります。
ですから身柄を解放するには、保釈請求して身柄を開放してしてもらうことになります。
しかし、司法統計を見る限り、保釈率は20%以下と厳しいようです。
以上が逮捕から裁判までの流れです。
最も弁護士にお願いしたいことは、勾留されている20日間で起訴猶予処分を得るということではないでしょうか。
そのためにものんびりできないのは確かです。早く弁護士を選任した方が賢明です。
ですからここで知識を得て、きちんとした目で弁護士を判断できるようにしてください。
刑事事件を相談できる法律事務所のご案内
刑事事件を扱う法律事務所をご案内しています。
私が実際にお会いしている法律事務所ですので、安心してご相談できると思います。
刑事事件の弁護士費用関連ページ
刑事事件弁護士費用
刑事事件の相場
犯罪白書
弁護士費用の開き
高額な刑事弁護士に注意
刑事事件の弁護士費用自動計算(1)
刑事事件の弁護士費用自動計算(2)
着手金を支払う前の注意点
50%以上は不起訴
不起訴とは
不起訴率
主な犯罪の不起訴率
処分保留で釈放とは
保釈金の相場
国選と私選どっちがいいの?
着手金ゼロの弁護士
報酬金なしの弁護士
贖罪寄付とは
99.9%有罪
刑事事件の流れと弁護士費用
刑事事件の示談金
データで見る刑事事件
実刑は7パーセント(犯罪白書:平成30年)
痴漢の弁護士費用
覚醒剤取締法違反で逮捕
弁護士費用と成功報酬の総額の違い
刑事事件の弁護士費用に注意
刑事事件の保釈成功の弁護士費用
刑事事件を扱う法律事務所のご案内