このページでは逮捕され検察に送検された犯罪者のその後に関して解説しています。

データは平成30年の犯罪白書をベースとしています。

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起訴と不起訴の数

平成30年の犯罪白書によると、検察が処理した犯罪者の起訴、不起訴は以下の通りとなります。

起訴 :32万9517人(33%)
不起訴:67万1694人(67%)

検察に送致されたが、不起訴となっている人が67%います。

検察に送致されると起訴されて裁判になると思われる方が多くいると思いますが、実は7割弱は不起訴となっているのです。




実刑は7%

起訴後の処遇ですが、裁判確定の内容は下記の通りとなります。

実刑:  1万9969人(7%)
執行猶予:3万2263人(11%)
罰金:  24万4701人(82%)
無罪:    130人(0.04%)

実刑は7%となります。

最初にこの数字を見たとき、私は意外と裁判になっても実刑になる人は少ないんだな、と思いました。

また約8割の人が罰金ということも意外でした。

ちなみに無罪は0.04%でしたので、刑事事件の有罪率99.9%はこの数字からきているものと思われます。




不起訴でも起訴猶予

下記の通り、不起訴のうち起訴猶予は90%になります。

不起訴:67万1694人
起訴猶予:60万6256人(90%)

起訴猶予とは、「犯罪を犯したことを素直に認め十分反省している。さらに被害者との示談も成立している。などの状況からから、犯罪をしたことは明らかだが、起訴はしませんよ」というものです。

不起訴というと、テレビドラマなど誤認逮捕された人が不起訴となる「嫌疑不十分」や「嫌疑なし」を思い浮かべる人が多くいると思いますが、実は不起訴の90%は、罪を認めている起訴猶予になるのです。

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