遺産に土地や建物があり、売却して清算することができないのであれば、代償分割した方がよいかと思います。
このページでは、その理由について解説します。

代償分割とは

代償分割とは、相続人の誰かが遺産を相続し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う遺産分割方法のことです。
例えば3,000万円の土地を兄弟3人で相続する場合、基本的には下図のように3分の1ずつの持分で共同所有という形で相続することになります。

しかしそれではお金が手元に入らないので、B,Cは土地を売却してお金を兄弟3人で分けようと長男のAに提案しました。

長男Aは両親とこの土地にもともと住んでいて、売却には反対です。

そこで長男は「土地は単独名義で俺が相続する。その代わりにB,Cには代償金として1千万円を支払う」といいました。

これが代償分割です。
代償分割の例

なぜ代償分割がいいのか

土地や建物を共有名義のまま相続してしまうと、あとあと問題が起こる可能性があります。

例えば、先の例の土地を兄弟3人で持分3分の1ずつで相続したとします。
その後、Cはお金に困り、自分の持分を第三者に販売してしまいました。ということが起こる可能性があるからです。
共有持分売却

仮にこの土地の上に長男のAが住んでいると、Aは共有持分を買い取ったZとから共有物分割請求をされる可能性が高くなり、不安定な状態で生活しなければならなくなります。

このような事態を防ぐためにも土地・建物などは売却して清算することができないのであれば代償分割し、相続人の誰かの単独名義にした方がよいのです。

共有物分割請求に関しては「共有不動産の持分は勝手に売却できる」を参照ください。

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