これまではB,Cが依頼した場合で二人合計の経済的利益の額をもとに弁護士費用を計算していました。

それをBのみが依頼したと仮定して弁護士費用を計算しなおしてみましょう。

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相続問題に強い弁護士・川合晋太郎法律事務所

経済的利益の額は6000万円

相続の弁護士費用を大幅に下げることができた方法(2)の記事で一人当たりの経済的利益の額は8000万円ではなく6000万円まで下がりました。

そこでBのみが弁護士に依頼したとする仮定した場合の弁護士費用を計算してみます。

経済的利益の額が6000万円であれば弁護士費用3分の2減額規定を適用し計算すると弁護士費用は498万円になります。

つまりBだけが弁護士に依頼すれば弁護士費用は498万円になるのです。

そしてこの弁護士は「B,C二人だから弁護士費用が倍になるというではなく、B,Cの二人が同意見であれば二人合わせて600万円でかまわない」という見積もりを最終的に出してきたといいます。

この話を聞いたとき私は正直驚きましたが、合理的な説明ですしこういう計算をする弁護士もいるのだと思いました。

弁護士費用の計算は各法律事務所で自由ですが、こういう計算の仕方は初めてでした。

こうしてこの相談者は2200万円の弁護士費用を600万円まで引き下げることができたのです。

最後になぜそこまで下げることができたかをお話しします。




知識をしっかりもって冷静になって弁護士を探した成果

この相談者の成功要因は「あわてて委任せず冷静になれたこと」です。

あわてて委任していれば取り返しがつかなくなっていました。

最初の弁護士が提示した2200万円という弁護士費用は経済的利益の額1.6億円の13.75%です。

つまり2200万円という金額はかなり高額ですが、得られるであろう金額1.6億円に対してはわずか13.75%なのです。

これなら払えない額ではありません。あせっているとそれでいいと思ってしまいます。

しかしこの相談者はこのサイトで弁護士費用のことをよく勉強していました。

冷静に計算すれば2200万円も払ったら費用倒れになることもわかりましたし、旧報酬規程よりも高額であることも理解していました。

また交渉・調停なら3分の2にできる、争っていない部分は3分の1と評価できるなども知っていました。

そういう目で最初の見積もりを見るといくつかの疑問とその見積もりを出してきた弁護士の説明不足に不信感を持つことができたのです。

ですから最初の弁護士には依頼せずセカンドオピニオン的に新しい弁護士を探すことができました。

さらに二人目の弁護士には落ち着いて相続トラブルの内容と費用のことを相談することができました。

それがこの相談者の成功要因だと思います。

この例のように弁護士費用が500万円を超えるような高額であれば、ある程度融通をきかせてくれる弁護士もいます。

これが一桁低かったらここまで融通してくれる弁護士を探すのは難しいと思いますが、いずれにしても弁護士費用は高額になります。

知らないであせって依頼せずによく勉強して腹を割って弁護士に相談しよい弁護士を探してください。

このサイトの情報が少しでもみなさんの役に立てれば幸いです。

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