離婚する場合、後々もめないように、離婚協議書を作成し、財産分与や養育費、その支払方法など合意内容を文書に残し明確にしておきます。
ただし、めちゃくちゃな内容だったりすると無効となってしまうことがありますので、弁護士にきちんと作成していただいた方が良いかと思います。
離婚協議書の作成だけであれば、弁護士費用は10万円くらいで作成していただけます。
離婚協議書を公正証書にしておく
離婚協議書を作れば安心。というわけでなく。
きちんと合意内容が履行されるかが問題となります。
例えば、子供が20歳になるまで月額5万円の養育費を払うと離婚協議書に書かれていても、払わなくなるということもあります。
離婚協議書に書かれているので、「払え」と相手に訴えることは可能ですが、相手の財産を押さえるなどの強制執行はできません。
強制執行するには、裁判を起こして許可を得なければなりません。
離婚協議書を強制執行認諾約款付きの公正証書としておけば、そのような場合、相手方の給与を強制的に差し押さえることが可能となります。
離婚協議書は公正証書としておくことをお勧めします。
離婚公正証書の弁護士費用
離婚協議書の作成だけであれば弁護士費用は10万円程度です。
ただし、公正証書にするとなると、公証役場への同行はどうするかで、かかる費用は変ってきます。
例えば、離婚協議書を公正証書にする前提で作成してもらい、後は自分たちだけで処理するのであれば、10万円で済みます。
次に弁護士に同行してもらう場合は、上記の作成費用以外に日当がかかってきます。
日当といってもこの場合、公証役場との往復時間などになりますので、数時間のことですが、最低でも5万円はみておいたほうがよいでしょう。
その他に離婚協議書への署名・押印時の同席なども含めると、弁護士費用は総額20万円くらいと思われます。
離婚条件で合意されているのであれば、弁護士に依頼してもこの程度の弁護士費用ですむのではないでしょうか。
最後に、離婚条件で同意していない場合は、どちらかから受任し交渉となりますので、普通の離婚の弁護士費用となりますので、ご注意ください。
ありそうな話として、離婚や離婚の条件についてはお互いでは合意済みだが、いざ弁護士の前でとなると、例えば、「妻が探してきた弁護士なのでどうも信用できない」などでごねる。ということが考えられます。
最後の最後まで気を抜かずに、慎重にことを進めてください。
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