元夫が約束した養育費を支払わない場合の給与の差し押さえはかなり有効な交渉条件であり有効な手段でもあると思います。

特に元夫が大手の企業に勤めていたり公務員なら、差し押さえをかなり嫌がるでしょう。

逆に職を転々としている相手にはあまり有効ではないかもしれません。

ここでは養育費の未払いにおいて給与の差し押さえがよい理由を考えてみたいと思います。




給与の差し押さえがよい理由

給与の差し押さえがよい理由は、支払期限の来ていない将来発生する養育費も差し押さえできる点にあります。

つまり一度養育費の差し押さえをすれば、将来発生する養育費も給与から天引きできるのです。

例えば「毎月月末に10万円の養育費を支払う」と決めていた場合、その養育費を毎月給与から天引きできるのです。

厳密には、締日以降の給与支払い日に天引きできるということなので、例えば10月分の養育費は11月の給与から天引きということになります。

それは夫がその会社に勤めている限り、養育費の支払い期限が来るまで続けることができます。

給与天引きできる限度額も税金等を控除した給料支払額が66万円を超えなければ2分の1まで可能です。

ですから50万円の給与であれば25万円まで養育費として給与を差し押さえることが可能なのです。

月額25万円の養育費はかなりの高額で、多くの方はこれ以下の養育費だと思いますので、毎月支払うと約束した養育費を差し押さえることが可能だと思います。

ちなみに給与の支払い額が66万円を超える場合の差し押さえの限度額は「給与の支払額―33万円」となります。

仮に給与の支払い額が100万円だとすると100万円―33万円=67万円と月額67万円までの養育費の差し押さえが可能ということになります。




養育費の未払いにご注意を

上記のように養育費の給与の差し押さえは将来にわたって影響があります。

公務員や会社員の方は、法務部や経理部に養育費の未払いがばれるだけでなく、手間をかけることになります。

社員の給与の差し押さえの様なことを極端に嫌がる会社もあります。

一度給与の差し押さえが行われると養育費の場合、差し押さえた側(元妻)が差し押さえを解除するか養育費を支払わなくてもよくなる期限が来るまで差し押さえは続くことになります。

差し押さえられた側(元夫)が「毎月きちんと給与天引きされて1年が経つのだからそろそろ差し押さえを解除してくれ」と言っても、元夫が勝手に差し押さえを解除することはできません。

ですから、養育費を支払わない相手に対しては「給与を差し押さえる」という手段はかなり有効な交渉条件となるのです。

ただし、養育費の差し押さえができるのは、当たり前ですが養育費の未払いがあったときだけです。

ですから、きちんと養育費を支払っていれば給与を差し押さえることはできません。

給与を差し押さえられるのが嫌な方は、銀行の自動振り込みなどを利用し、養育費の振り込み忘れしないようにしておきましょう。




給与の差し押さえを交渉の道具に

このように養育費の給与の差し押さえはかなり強烈です。

たった数ヶ月養育費を支払わず給与を差し押さえられたら、その後、養育費を支払う最終期限まで何年も、場合によっては何十年も給与が差し押さえられてしまうのです。

これはかなり強力な交渉の武器となります。

養育費を支払わない場合など、元夫の給与の差し押さえなど検討してもよいかもしれません。

ただし、前にも書きましたが、元夫が定職についていない、職を転々とするなどの場合は、給与を差し押さえても、弁護士費用だけがかかってしまい、給与の差し押さえはあまり有効な手段ではないかもしれません。

なぜなら、給与の差し押さえは元夫がいま働いている会社に対してのみ有効で、違いう会社に転職したら、またその会社に対して給与の差し押さえをする必要がでてきます。

すると差し押さえするたびに弁護士費用がかかってしまいます。

ですから職を転々とするような元夫には養育費の未払いで給与の差し押さえはあまり有効ではないかもしれません。

その辺も考え、給与の差し押さえを検討してください。




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