財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で蓄えた財産を離婚時に清算しお互いで分けることをいいます。

財産分与は離婚する際にきちんと決めておかなければいけない項目です。

分配の割合は、夫婦それぞれの貢献度によって算定されるとされています。

財産分与の分配の相場は、50%づつの折半が基本ですが、これは平均的な収入の家庭の場合であって、高額所得者と専業主婦などの場合は、妻の家事負担の貢献度が夫の高額な所得の半分とは認定されにくく、妻の財産分与が30%ということもあります。

しかし多くの場合、専業主婦でも夫が平均的な収入の場合は、妻が家事を行いやりくりしながら財産を蓄えているのですから、個人的には専業主婦でも折半を主張するのが当然と思います。




夫名義でも財産分与の対象となる

例えば、専業主婦の場合、夫の給料が振り込まれる銀行口座は夫の名義になるのが一般的です。

また家を買った場合も、ローンを組めるのは収入のある夫ですから、夫の名義になるのが一般的です。

そうすると、専業主婦の家庭の場合、財産のほとんどが夫名義のものということになりますが、夫名義のものでも夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。

逆に妻が夫の収入から買ったブランド品や宝石も財産分与の対象となります。

つまり、名義はどちらでも婚姻期間中に築き上げた財産は、財産分与の対象となるということです。

夫の借金も財産分与の対象となる場合も

例えば、生活資金が足りずに夫が借金したとします。この場合の夫の借金も財産分与の対象となります。

つまり生活資金が足りずに100万円借金した場合、その分を夫婦の共有財産から差し引くことになります。

財産分与の対象とならない借金は、夫がパチンコ好きで、パチンコのために勝手に作った借金、妻がブランド品を買うために作った借金など、夫婦のどちらかが、自分のために借りた借金は、財産分与の対象となりません。




家を買う前に離婚すれば・・・

例えば、家を買うための頭金として1000万円を貯めた一般的な所得の夫婦がいたとします。

この夫婦がこの時点で離婚した場合は、500万円づつ分配することとなります。

ところが、1000万円を頭金に3000万円の住宅ローンを組んで家を買ったとします。

この時点で離婚しすると、さきほどの家を買う前とは異なり、家も半分、借金も半分背負うこととなります。

仮に家の評価額が3000万円だったとします。

そうすると、住宅ローンの残高3000万円から家の価値3000万円を引き、家の価値はゼロ円となり、財産分与はゼロ円となります。

現在は、家の評価額は購入価格より低くなることが普通です。

ですから、家を買う前に離婚すれば、頭金として貯めた預金の半分を財産分与として受け取ることができても、ローンを組んで家を買ってしまうと、家を売ってもローン残高を支払ってもマイナスとなりますので、財産分与はゼロとなります。

ローン残高を支払ってもマイナスというオーバーローンの場合は、その住宅の名義が単独名義か共有名義かで変わってきます。

将来、離婚する前提で家を買うことはないと思いますが、家を買うということは、財産分与の点からも将来をきちんと考えて行ったほうがよいです。




離婚問題を相談できる法律事務所のご案内

離婚問題を扱う法律事務所をご案内しています。
法律事務所一覧

離婚の弁護士費用関連ページ

離婚と弁護士費用

 離婚の弁護士費用の相場TOP
 市民のための弁護士報酬による離婚の弁護士費用の相場
 協議離婚の弁護士費用の計算方法
 離婚の弁護士費用の自動計算フォーム
 【2020年】離婚の弁護士費用の全国ランキング
 【2011年】離婚の弁護士費用 全国ランキング
 日本一高い離婚弁護士はいくら?
 離婚の弁護士費用を安くする方法
 離婚の弁護士費用の旧相場
 離婚の弁護士費用を立て替えてもらいたい
 離婚に強い弁護士のウソ、ホント
 払った着手金は戻ってくるか

離婚の基礎知識

 離婚の90%は協議離婚です
 離婚調停・裁判の期間と離婚成立のパーセント
 離婚調停の回数
 離婚裁判の判決までの期間は17.8ヶ月【令和元年版】
 離婚裁判の平均審理期間は10.7ヶ月
 離婚協議書は公正証書に
 離婚原因の第一位は「性格の不一致」
 性格の不一致だけで離婚は可能か?
 離婚したら連帯保証人から外れるか?
 妻(未届)と内縁の妻の権利
 死亡退職金は内縁の妻か戸籍上の妻か?
 妻が通帳を持って家を出て行ってしまったら?

離婚と財産分与

 財産分与とは
 調停離婚からみる財産分与の相場
 財産分与に税金はかかるか?
 特有財産は財産分与の対象とならない

離婚の慰謝料と養育費

 離婚慰謝料の相場
 養育費と弁護士費用
 養育費の相場
 養育費の不払いと給与の差し押さえ

離婚その他

 離婚と婚姻費用
 男女の法律問題に関するイメージ調査(1)
 男女の法律問題に関するイメージ調査(2)
 離婚問題を扱う法律事務所のご案内

離婚問題Q&A

 離婚に関して一覧