離婚することになったが、子供の養育を任す代わりに、夫に子供の親権を渡すように言われた。そのようなことが可能なのか。
一般的に離婚後子供を引き取って育てるには親権が必要と思いがちですが、親権者と監護権者を指定すると、親権のない親が子供を世話をすることができます。

親権には身上監護権と財産管理権があります。身上監護権は子供の衣食住の世話、教育やしつけをする義務と権利、財産管理権は財産を管理する能力のない未成年の財産を管理し、契約などの代理人になる義務と権利のことです。

親権から身上監護権である子供の養育の部分を分けて監護権とし、親権者と監護権者を決めることで、親権者でない親が子供を養育することができます。

親権を親権者と監護権者に分けることは、のちのち親権者と監護者が子供の事で対立し、子供が巻き込まれる可能性があることなどから、望ましいことではないようです。

家庭裁判所でも、親権者と看護者を別に指定すことはあまりないようなので、子供の幸せと利益を第一に考えて、決めた方がいいと思います。

しっかり弁護士に相談すべきだと思います。

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